平成14年7月16日
再生循環

平成13年の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況について

平成13年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下 「バーゼル法」という。)の施行状況は以下のとおりであった。
 
  1. 特定有害廃棄物等の輸出入に係る承認状況
     
                            ( )内は平成12年の実績
    我が国からの輸出について 我が国への輸入について
    相手国への通告 1件
    (11)
    946トン
    (19,292)
    相手国からの通告 14件
    (15)
    7,088トン
    (7,874)
    輸出の承認 2件
    (8)
    1,446トン
    (7,448)
    輸入の承認 8件
    (19)
    2,029トン
    (10,231)
    輸出移動書類の交付 30件
    (51)
    1,515トン
    (2,090)
    輸入移動書類の交付 39件
    (90)
    4,326トン
    (4,382)
      
    同様の貨物を複数回数に分けて輸出入する場合には、通告及び承認を1年分まとめて行うことが可能。一方、特定有害廃棄物等の運搬等については、輸出入の都度、移動書類の交付を受ける必要がある。
     
     輸出相手国は、米国、カナダ、韓国、ベルギーであった。品目については、レンズ付フィルム、ハンダのくず、リチウムイオンバッテリーくず、鉛スクラップであり、いずれも再生又は回収を目的とするものであった。
     輸入相手国は、オーストリア、オランダ、フランス、米国、韓国、中国、マレイシア、フィリピン、タイ及びシンガポールであった。品目については、汚泥、廃蛍光体、使用済み触媒、ブラウン管のくず、写真フィルムスクラップ、銅スラッジ、ニッカド電池等であり、銅、銀、鉛等の貴金属等の回収や、ガラスの再生利用や焼却処分を目的とするものであった。
      
     
  2. バーゼル法に基づく行政処分等の状況
     
     報告徴収件数            1件(0)
     
    ( )内は平成12年度の実績
 

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室   長:粕谷 明博
 室長補佐:田村 省二
 専 門 官 :吉川 圭子(内6886)