報道発表資料

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1998年06月05日

「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」について

環境庁は、水環境を経由した多種多様な化学物質からの人の健康や生態系に有 害な影響を与えるおそれを低減するため、あらかじめ系統的、効率的に対策を進 める必要があるとの認識のもと、今後の調査を進める際に優先的に知見の集積を 図るべき物質のリストとして「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リス ト」を作成した。

1 要調査項目の位置づけ
 近年、多種多様な化学物質が製造・使用され、また、非意図的に生成され、環境中に放 出されている。これらの物質の中には、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものも数 多く存在する。このため、環境庁では、環境基準項目の設定・監視、要監視項目の設定、 排水規制等各種の施策を講じているところである。しかしながら、多種多様な化学物質に よる水環境の汚染に起因する人の健康や生態系への悪影響を未然に防止する観点からみれ ば、これら現状の対策を一歩進める必要がある。
 このため、環境庁では平成8年度に「水環境に係る有害物質懇談会」を設置し種々の検 討を進めてきたところであり、今般、水環境を経由して人の健康や生態系に有害な影響を 与えるおそれ(以下「環境リスク」という)はあるものの比較的大きくはない、または「 環境リスク」は不明であるが、環境中での検出状況や複合影響等の観点から見て、「環境 リスク」に関する知見の集積が必要な物質(物質群を含む。以下同じ。)として「要調査 項目」を300選定した(別添参照)。

2 選定基準
 以下のいずれかに該当するものを要調査項目として選定した。

(1) 我が国において一定の検出率を超えて水環境中から検出されていること。
(2) 国内、諸外国、国際機関が水環境を経由した人への健康被害の防止または水生生物 の保護の観点から法規制の対象としている物質であって、我が国においても水環境中から 検出されている物質、あるいは一定量以上製造・輸入・使用されている物質。
(3) 国内、諸外国、国際機関が人への健康被害または水生生物への影響を指摘している 物質であって、我が国においても水環境中から検出されている物質、あるいは一定量以上 製造・輸入・使用されている物質。
(4) 我が国で精密な調査・分析が行われていない物質等であるが、専門家による知見等 により、水環境を経由して人あるいは水生生物に影響を与える可能性のある物質。
3 今後の取組
 選定された要調査項目について、毒性情報等の収集、水環境中の存在状況実態調査等を 通じて、新たな知見の収集に努める。本年度は外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン )について優先的に取り組む予定。
 なお、要調査項目リストは、毒性情報等や水環境中の存在に係る新たな知見等を踏まえ て、柔軟に見直されるべきものである。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課   長 :一方井誠治(内線6630) 
 補   佐 :藤塚 哲朗(内線6632) 
 調査係長 :益山 光一(内線6675)