報道発表資料
平成9年12月16日、平成10年度税制改正の内容が固まった。 環境庁関係の概要は、以下のとおりである(詳細は別紙参照)。 |
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1 | 低公害車税制については、新型ハイブリッド車の購入に係る自動車取得税の特例措置の新設が認められた。 |
2 | 最新規制適合車税制については、平成11年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の特例措置の拡充など新設又は拡充が認められた。 |
3 | 公害防止税制については、廃棄物処理用設備、廃棄物再生用設備、公害防止用設備等について、概ね要望どおり延長が認められた。 |
平成10年度環境庁関係税制改正について |
平成9年12月 環境庁 |
1.低公害車等の普及を通じた地球温暖化対策、大気保全の一層の展開 |
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{1} | 【低公害車関係】 | |
[要望内容] | ||
低公害車の購入及び低公害車の燃料等供給設備の設置に係る特別償却措置又は税額控除措置を延長又は拡充(新型ハイブリッド自動車等)するとともに、低公害車の購入に係る自動車取得税の特例措置を拡充(新型ハイブリッド自動車)する。 | ||
[結果] | ||
○ | 新型ハイブリッド自動車の購入に係る自動車取得税の特例措置(2.0%軽減)を新設 | |
○ | 低公害車の購入及び低公害車の燃料等供給設備の設置に係る特別償却措置又は税額控除措置を延長又は拡充 |
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{2} | 【最新規制適合車関係等】 | |
[要望内容] | ||
平成11年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の特例措置を新設するとともに、自動車NOx法の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の特例措置を拡充(平成11年排出ガス規制適合車を対象に追加)する。また、中小事業者対象の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る特別償却措置又は税額控除措置を延長する。 | ||
[結果] | ||
○ | 平成11年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の特例措置を新設 | |
○ | 自動車NOx法の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の特例措置を拡充(平成11年排出ガス規制適合車を対象に追加) | |
○ | 中小事業者対象の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る特別償却措置又は税額控除措置を延長 |
2.循環型社会を目指す廃棄物対策等の推進 |
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{1} | 【廃棄物処理・再生用設備関係】 | |
[要望内容] | ||
下記の廃棄物処理・再生用設備に適用される特別償却措置及び固定資産税の課税標準の特例措置を延長又は拡充する。 | ||
・ | 産業廃棄物処理施設、再商品化設備、再生資源利用製品製造設備等に関する特例措置を延長する。 | |
・ | 再生資源分別回収設備に関する特例措置を延長又は拡充(有害物質を含む使用済み製品の再資源化施設を追加)する。 | |
[結果] | ||
○ | 廃棄物処理・再生用設備に適用される特別償却措置及び固定資産税の課税標準の特例措置を延長 |
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{2} | 【公害防止用設備関係】 | |
[要望内容] | ||
一般公害防止用設備等に適用される特別償却措置及び固定資産税の課税標準の特例措置を延長する。 | ||
[結果] | ||
○ | 一般公害防止用設備等に適用される特別償却措置の特例措置について性能基準を強化するとともに、大企業については取得価格の9割を基準とした上で延長等 | |
○ | 一般公害防止用設備等に適用される固定資産税の課税標準の特例措置について性能基準を強化した上で延長 |
3.その他 |
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[要望内容] | ||
中小企業者が集団化のため環境事業団から取得する土地等の所有権の移転登記の税率軽減の延長等 | ||
[結果] | ||
○ | 税率軽減措置を延長 |
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[要望内容] | ||
大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特例措置の延長及び拡充 | ||
[結果] | ||
○ | 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特例措置を延長 | |
○ | 特例措置の適用となる施設の新築等の期限の拡充(整備計画承認の日から5年以内を、事業所税は7年以内、特土地税は10年以内に拡充) |
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課
課 長 :坂田 隆史(6130)
補 佐 :山下 隆一(6133)
係 長 :平岩 勝 (6138)