報道発表資料

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1999年06月29日

水浴場の水質調査結果について

 環境庁では、平成11年5月中旬 ~ 6月上旬にかけて、全国の854の水浴場を対象として実施した水質調査の結果を取りまとめた。この結果、
(1) 対象となった水浴場すべてが水浴場として適当な水質を維持している。
(2) 特に、水浴場として良好な水質である「水質A」以上の水浴場数は、739水浴場(全体の87%)となり、前年度調査結果に比べ5ポイント上昇した。
(3) なお、825水浴場では、病原性大腸菌O-157の調査を併せて実施したが、全ての水浴場で不検出であった。
(4) 環境庁が選定した「日本の水浴場55選」については、55水浴場全てが「水質A」以上の判定であり、水浴場として良好な水質を維持していることがわかった。

調査の概要

 調査実施団体 都道府県及び水質汚濁防止法により権限を委任されている市
 調査対象水浴場 854水浴場
(昨年の遊泳人口が概ね1万人以上の海水浴場及び5千人以上の湖沼・河川水浴場)
 調査対象項目 ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、
化学的酸素要求量(COD)、透明度
(水素イオン濃度(pH)、病原性大腸菌O-157についても、参考項目として調査)
 採水年月日 平成11年5月中旬 ~ 6月上旬

水質調査結果の概要

  1. 調査したすべての水浴場が、水浴場として最低限満たすべき水質を維持しているという調査結果が得られ、不適当な水質の水浴場はなかった。
  2. 不適ではないが、ふん便性大腸菌群数に関して、改善対策を要する水浴場は3水浴場あった。
  3. なお、825の水浴場では、病原性大腸菌O-157の調査を併せて実施したが、全ての水浴場で不検出であった。
  4. 水浴場水質判定基準(別紙)に照らした水質の区分ごとの水浴場数は表1のとおりである。
    (1) 前年度の調査結果(表2)と比較すると、水浴場として良好な水質である「水質AA」及び「水質A」にランクされた水浴場は739水浴場で全体の87%となり、前年度の691水浴場(82%)と比べ5ポイント上昇した。
    (2) 特に「水質ΑΑ」にランクされた水浴場は435水浴場(51%)で前年度の353水浴場(42%)と比べ9ポイント上昇し良好な結果が得られた。
  5. 環境庁が選定した「日本の水浴場55選」については、すべての水浴場が「水質Α」以上の判定であり、良好な水質を維持していることが明らかとなった。(表3)
表1 平成11年度水質調査の結果
水質の区分 平成11年度
水浴場数 改善対策を要
する水浴場
水質AA 435 

(51%)
――――
水質A 304 

(36%)
――――
水質B 114 

(13%)
水質C 1 

(0.1 %)
不 適
854
表2 平成10年度水質調査の結果
水質の区分 平成10年度
水浴場数 改善対策を要
する水浴場
水質AA 353 

(42%)
――――
水質A 338 

(40%)
――――
水質B 145 

(17%)
水質C 3 

(0.4 %)
不 適
839
表3 「日本の水浴場55選」の水質調査結果
水質の区分 平成11年度 平成10年度
水浴場数 水浴場数
水質AA 41 40
水質A 14 15
水質B
水質C
不 適
55 55

日本の水浴場55選について

「日本の水浴場55選」は、平成9年度に、水質が良好で快適な水浴場を広く普及することを目的に設けられた顕彰制度であり、「水質、自然環境、景観」「コミュニティ、クリーン」「安全性」「利便性」等の基準に照らして、特に優れた水浴場を選定したものである。
 なお、インターネット上にホームページを開設しており、ポスター及びパンフレットの作成・配布と併せ普及啓発に努めているところである。

(別紙)水浴場水質判定基準

1.判定基準については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
  • 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
  • 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
  • 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
  • これら以外のものを「水質C」とする。
区 分 ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度


AA
不 検 出
(検出限界2個/100ml)
油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は3mg/l以下)
全透
(水深1m以上)


100個/100ml 以下 油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は3mg/l以下)
全透
(水深1m以上)


400個/100ml以下 常時は油膜が認められない 5mg/l以下 水深1m未満
~50cm以上


1,000個/100ml以下 常時は油膜が認められない 8mg/l以下 水深1m未満
~50cm以上
不適 1,000個/100ml を
超えるもの
常時油膜が認められる 8mg/l超 50cm未満*
(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
(1) 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
(2) 油膜が認められたもの。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長:一方井誠治 (6630)
 担 当:長坂 雄一 (6639)
      石崎 勝己 (6636)

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