平成26年11月21日
自然環境

エコツーリズム推進法に基づく全体構想の認定について「南丹市美山エコツーリズム推進全体構想」(お知らせ)

エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、京都府南丹市から主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)あてにエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、法第6条第2項各号の基準に適合すると認められるため、認定を行いました。今回の認定は全国で6番目です。

(1)全体構想の認定について

○認 定 日 平成26年11月21日(金)

      

○認定団体

名 称:南丹市美山エコツーリズム推進協議会

     (南丹市役所美山支所 産業建設課内)

所 在:京都府南丹市美山町島島台51

連絡先:0771-68-0043

南丹市ホームページ:http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

(2)エコツーリズム推進全体構想の概要

  別紙「南丹市美山エコツーリズム推進全体構想概要」をご覧ください。なお、本文全体及び関係資料については環境省ホームページに順次掲載します。   ( http://www.env.go.jp/press/index.php)

 ( http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html

※南丹市に対して認定書の授与を行います。

  ○日 時  平成26年12月14日(日) 13:05~16:35

  ○場 所  南丹市美山文化ホール 南丹市美山町島島台51番地

        (授与式は、第9回美山フォーラム同時開催)

(参考)エコツーリズム推進法関係条文

第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 基本方針に適合するものであること。

二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3 (省略)

4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

添付資料

連絡先
環境省
環境省自然環境局総務課
自然ふれあい推進室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8271)
室  長:中尾 文子(内:6641)
専 門 官:小倉 茂(内:6643)
担  当:深津 加奈絵(内:6645)