平成26年6月30日
保健対策

「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 本日、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」を公布し、化学物質審査規制法において「少量中間物等新規化学物質確認制度」を新設し、本年10月1日に施行することとしましたので、お知らせいたします。
 また、本件に関して、本年3月28日から4月26日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.背景・概要

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)では、日本での製造・輸入の実績がない化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する場合、国による性状等の事前審査等の規制が課されています。

 ただし、この新規化学物質の製造・輸入に当たって、全国における製造・輸入予定総量が一年度に1トン以下の場合(※1)、予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境汚染が生じるおそれがないものと確認できる場合(※2)等は、事前の審査ではなく、事前の申出・確認の手続によることができる特例が規定されています。

 今回の省令改正は、規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)を受けて検討を行った結果、予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものと確認できる場合には、総量規制に代えて、一事業者あたり一年度に1トン以下の製造・輸入を認めることができ、確認の申出の受付頻度も随時とできる「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設することとしたものです。

 これにより、中間物又は輸出専用品として一年度1トン以下の新規化学物質を製造・輸入する事業者において、製造・輸入に係る予見可能性が高まるとともに手続に関する負担が大幅に軽減され、事業活動が迅速化・円滑化されることが期待されます。

(※1)「少量新規化学物質確認制度」(法第3条第1項第5号)

 新規化学物質の全国における製造・輸入予定総量が、一年度に1トン以下である場合に、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣(三大臣)の確認を受ければ、事前審査等が必要なく、製造・輸入が可能となる。事業者は毎年度、受付期間(年4回)に申し出て、製造・輸入できる数量について確認を受ける必要がある。

(※2)「中間物等新規化学物質確認制度」(法第3条第1項第4号)

 予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがない(新規化学物質を中間物として製造・輸入し、環境汚染防止措置を講じる場合等)旨の三大臣の確認を受ければ、事前審査等が必要なく、製造・輸入が可能となる。事業者は随時申し出ることができる。なお、三大臣に申し出る際には、設備の状況等を説明した詳細な説明書類を提出することが求められる。

2. 改正の内容

・中間物について、様式第2及び様式第3の一部を改正する。(省令第3条関係)

・輸出専用品について、様式第6及び様式第7の一部を改正する。(省令第3条関係)

 本省令改正により、中間物又は輸出専用品として取り扱われる新規化学物質の製造・輸入に際し、一年度の製造・輸入予定数量が一事業者あたり1トン以下である場合には、申出書の添付書類を簡素化し、新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置の概要及び化学物質の管理体制の概要を記載した書面を添付した申出書等を三大臣に提出することで足りることとしました。

3.公布・施行期日

平成26年6月30日(本日) 公布

   同年10月1日     施行

4.意見募集(パブリックコメント)の結果及びそれに対する考え方

(1)意見募集の周知方法

電子政府の窓口(e-Gov)、厚生労働省、経済産業省及び環境省ホームページ

(2)意見提出期間

平成26年3月28日(金)~ 平成26年4月26日(土)

(3)意見提出方法

電子メール、郵送又はFAX

(4)意見提出者数

59件

(5)のべ意見数

39件

(6)いただいた御意見に対する考え方は別添のとおり。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室  長 木村 正伸(内線6309)
係  長 高橋 亮介(内線6324)
担  当 彦坂 早紀(内線6329)