平成26年4月18日
自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 平成25年6月に改正された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則及び関係省令の改正を検討しております。あわせて、アカゲザルとニホンザルが交雑することにより生じた生物等の特定外来生物への追加指定、これに伴う未判定外来生物等の追加指定及び「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」の改正を検討しています。
 これらのことについて、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成26年4月18日(金)から平成26年5月17日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

1.背景

以下の案について、広く国民の皆様の御意見を募集するため、パブリックコメントを行います。

(1)外来生物法の改正を踏まえた施行規則の改正等

平成25年6月に改正された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)では、外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物等に指定できること、特定外来生物の防除に資する学術研究を目的とする特定外来生物の放出等について主務大臣の許可を受けて行うことができること、特定外来生物等が付着又は混入している輸入品等の検査及び消毒又は廃棄命令を行うことができること等が新たに規定されており、必要な事項を省令で定めることとされています。

このため、環境省では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、放出等の許可の基準等を規定することとしております。また、併せて、他法令に基づく規制について、外来生物法に基づく放出等の許可を受けた場合の適用除外を設けることとしております。

(2)特定外来生物等の追加指定と特定飼養等施設の基準の細目等の改正

  外来生物法の改正を受けて、外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定できるようになりました。このことを踏まえ、交雑により生じた生物を含む6種類の生物について、生態系等への被害の可能性などについて特定外来生物等専門家会合の委員に意見聴取したところ、特定外来生物に指定することが適切であるとの意見が得られました。

  また、未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物を指定することを検討しています。

  併せて、今回特定外来生物に追加指定することを検討している外来生物のうち、現在施設基準の検討を進めているブランタ・カナデンスィス(カナダガン)を除く種類について、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める予定です。

2.意見募集の対象

○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則等の改正の概要(案)(添付資料1参照)

○特定外来生物等専門家会合で特定外来生物等に指定することが適当とされた外来生物の概要(添付資料2参照)

○特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目(告示事項)の改正の概要(案)(添付資料3参照)

3.意見募集要領

  御意見のある方は、添付資料2「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通 : 03-5521-8344
代表 : 03-3581-3351
室長 : 関根 達郎 (6680)
室長補佐 : 東岡 礼治(6681)
担当 : 谷垣佐智子 (6688)

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