今ノ山風力発電事業(仮称)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)
本事業は、電源開発株式会社が、高知県土佐清水市及び三原村において、総出力44,700kWの風力発電設備を設置するものである。
環境大臣意見では、鳥獣への影響や自然度の高い植生に対する影響に配慮すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法は、1万 kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者である電源開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、電源開発株式会社が、高知県土佐清水市及び三原村において、総出力44,700kWの風力発電設備を設置するもの。本事業の実施想定区域の一部は、鳥獣保護法に基づく鳥獣保護区に指定され、また、特定植物群落に選定されているアカガシを主体とした自然度の高い照葉樹林が存在している。
3.環境大臣意見の概要
(1)動物に対する影響について
事業実施想定区域の一部は、鳥獣保護法に基づく鳥獣保護区に指定され、イヌワシ、サシバ等の猛禽類の生息が確認されていることから、専門家等からの意見を聴取した上で、鳥類に対する重大な環境影響を回避するよう配慮すること。
(2)水生生物に対する影響について
工事の実施による渓流等への土砂や濁水の流出に伴い水生生物への影響が懸念されることから、可能な限り土工量を抑制し、流出等を回避するよう配慮すること。
(3)植物に対する影響について
事業実施想定区域の一部は、アカガシを主体とした自然度の高い照葉樹林が存在し、また、その周辺には、自然植生であるハリモミ群落が残存していることから、今後の植生調査及び専門家等からの意見を聴取した上で、植生の状況を十分把握し、自然度の高い地点を回避するよう配慮すること。
(4)生態系に対する影響について
尾根部の森林伐開を避け、新たに生じる林縁部分が最小限となるようにすること。
【参考】
○事業概要 ○環境影響評価に係る手続 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8237)
室長 :瀬川 恵子 (内6231)
室長補佐 :長谷川敬洋 (内6233)
審査官 :田中 友之 (内6236)