平成26年3月18日
自然環境

特定外来生物被害防止基本方針の変更の閣議決定について(お知らせ)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく特定外来生物被害防止基本方針の変更について、本日3月18日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。

1.変更の背景

 平成25年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立、公布されました。この外来生物法の改正を踏まえ、平成16年10月に定められた「特定外来生物被害防止基本方針」(※)を変更するものです。

特定外来生物被害防止基本方針
 外来生物法第3条に基づき、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除に関する基本的事項などを定めるもの。

2.主な変更点

 外来生物法の改正を受け、以下の事項等を規定しました。

外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定する際の考え方
特定外来生物の放出等に係る許可基準の考え方
特定外来生物等が付着又は混入している輸入品等の消毒命令の基準の考え方

3.変更までの経緯

 外来生物法第3条の規定に基づき、昨年8月から中央環境審議会自然環境部会において基本方針の変更について審議され、同年12月に答申がなされました。答申を受けた変更案が本日閣議決定されました。

4.添付資料

 環境省ホームページの報道発表資料(下記URL)からダウンロードしてください。
 http://www.env.go.jp/press/index.php

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(直通:03-5521-8344)
(代表:03-3581-3351)
室長  :関根 達郎 (内:6680)
室長補佐:東岡 礼治 (内:6681)
担当  :谷垣佐智子(内:6682)