平成26年3月6日
自然環境

遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関する承認に先立っての意見・情報の 募集(パブリックコメント)について (お知らせ)

 今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、遺伝子組換えカイコの隔離飼育区画における使用に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年3月6日(木)から平成26年4月4日(金)までの間、パブリックコメントを実施します。

1.カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)では、環境中への拡散を防止しないで行う使用等を「第一種使用等」とし、第一種使用等をしようとする者は、第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等を記載)を定め主務大臣の承認を受けなければならないとされています。

2.意見の募集について

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、以下の申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。
 御意見のある方は「意見募集要領」に沿って御提出ください。(詳細は環境省HPをご参照ください:http://www.env.go.jp/info/iken/
 なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。御意見は環境省又は農林水産省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を2つの省に提出していただく必要はありません。
 環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 生物多様性影響評価に関する学識経験者と、その意見の詳細については、こちらからご覧下さい。

【学識経験者名簿】
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/140203/pdf/3meibo.pdf
【生物多様性影響評価総合検討会】
・平成26年2月3日開催
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/140203/pdf.htm

<意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件>

遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容 申請書等 学識経験者意見
緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ(HC-EGFPBombyx mori)(HC-EGFPぐんま×HC-EGFP 200) 隔離飼育区画における幼虫の飼育(3齢幼虫期以降から繭の形成まで)並びに繭の生産、保管、運搬、不活化処理及び廃棄並びにこれらに付随する行為 資料1 資料2

3.意見募集要項

(1)意見募集対象

 上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。

(2)資料1及び2の入手方法

[1]
インターネットによる閲覧
・環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/info/iken/
・電子政府の総合窓口[e-Gov]
http://www.e-gov.go.jp/index.html
[2]
環境省野生生物課外来生物対策室にて配布
[3]
郵送による送付
郵送を希望される方は、390円切手(4月1日以降に郵送となる場合は400円切手)を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(3月6日分)」を必ず明記。を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。

(3)意見募集期間

 平成26年3月6日(木)〜平成26年4月4日(金)

郵送の場合は同日必着

(4)意見提出方法

 下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。

[1]
郵送による提出の場合
宛先:〒100−8975  東京都千代田区霞が関1−2−2
[2]
FAX
FAX番号:03−3581−7090
FAXで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。
[3]
電子メール
電子メールアドレス:bch@env.go.jp
電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【意見提出様式】
 
[宛先]
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて
[件名]
第一種使用規程(3月6日分)
[氏名]
(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
 
[電話番号]
 
[FAX番号]
 
[意見]
該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
意見内容
理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
御意見は、日本語で御提出ください。
御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。

(5)関係省のホームページ

 農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)においても本件についての御意見を募集しております。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(直通:03-5521-8344)
(代表:03-3581-3351)
室長   :関根 達郎(内:6680)
室長補佐 :東岡 礼治(内:6681)
担当   :岡部 佳容(内:6683)