報道発表資料
- 再生循環
「廃棄物処理法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、東日本大震災により発生した災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うため、「東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令」の一部改正を行うことを検討しております。
本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年2月3日(月)~平成26年3月5日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1.背景
東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号。以下「特例省令」という。)に基づき、東日本大震災により発生した災害廃棄物(安定型産業廃棄物と同様の性状を有するものに限る。)を安定型最終処分場において埋立処分する場合の手続を簡素化(届出で足りることとする。)し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理が行われているところです。
特例省令の適用期限が平成26年3月31日であるところ、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では、同日までの処理完了が困難であることから、引き続き、特例省令により、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理が必要です。
そのため、特例省令の適用期限を延長する改正を行います。
2.改正の概要
特例省令の適用期限を1年間延長し、平成27年3月31日までを特例省令の適用期限とするよう改める。
3.意見募集の対象
別紙「東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」
4.意見募集要領
(1) 募集期間
平成26年2月3日(月)から平成26年3月5日(水)
(※郵送の場合は同日必着)
(2) 意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令案(安定型処分場)に関する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:hairi-haitai@env.go.jp
FAX:03-3593-8263
(3) 意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4) 記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
[件名]廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令案(安定型処分場)に関する意見
[宛先]環境省廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[御意見]
(5) 資料の入手方法
- [1]
- 環境省ホームページのパブリックコメント欄
(https://www.env.go.jp/info/iken/) - [2]
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
- ※
- 事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
- [3]
- 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し80円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
(6)注意事項
- ●
- 御意見は、日本語で御提出下さい。
- ●
- 電話での御意見は受け付けておりません。
- ●
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- ●
- 頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
- ●
- 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
- ・
- 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
- ・
- 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
- ・
- 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
- ・
- 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
- ・
- 営業活動等営利を目的とした内容
添付資料
- 【概要】東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案 [PDF 119 KB]
- (参考資料)東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号) [PDF 853 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長 :山本 昌宏(内:6841)
課長補佐:松田 尚之(内:6842)
担当 :廣田 和俊(内:6857)
担当 :宮田 真幸(内:7836)