報道発表資料
環境開発株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、1月17日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
石川県金沢市大桑町上猫下4番地7
環境開発株式会社 代表取締役 髙山 盛司
(2)施設設置場所
石川県金沢市新保町ツ17番 他8筆
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
- イ
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
- ロ
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
- ハ
- ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
(5)処理の方法
焼却(揮発燃焼室付ロータリーキルン焼却炉及び熱風炉方式)
(6)処理能力
- ○
-
- 廃PCB等及びPCB処理物(廃油に限る。)
- 4.8kL/日
- ○
-
- PCB汚染物及びPCB処理物(廃油を除く。)
- 10.3t/日
2.認定年月日
平成26年1月17日
3.認定番号
平成26年第1号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 : 03-3581-3351
直通 : 03-5501-3156
課長 : 塚本 直也 (内線 6871)
技術専門官 : 窪田 哲也 (内線 6876)
担当 : 中崎 友輔 (内線 6880)