報道発表資料
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、本日12月24日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。改正令は、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について、規制対象に追加するもの、及び、国際バルクケミカルコード(以下「IBC コード」という。)の改正に伴い、海洋環境の保全の見地から有害である物質等の追加等を行うものです。また、平成25年11月19日(火)から平成25年12月19日(木)までの間に実施した、意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。
1.改正令の概要
(1)1,4-ジオキサンに係る改正
平成25年1月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300 号)が改正され、産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンが追加されました。これを受け、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について規制対象に追加する改正を行います。
(2)IBC コードに係る改正
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書IIにおいて、船舶のばら積み輸送する上で規制対象となるばら積み有害液体物質、及び、同附属書で無害なものとして扱われる液体物質については、IBC コード第17 章及び第18 章において物質の名称が掲載されております。これを受けて国内では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201 号。以下「海防法施行令」という。)別表第1及び別表第1の2にて、それぞれIBC コードに掲載されている物質の名称を列挙しております。
今般、平成24年2月~3月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63 回会合において、IBC コードの改正が採択されたことを受け、海防法施行令別表に新たな物質の追加等を行う改正を行います。
2.施行期日
平成26年6月1日
3.意見募集の実施結果
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、意見の提出はありませんでした。
4.別添資料
- ・別紙1
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
- ・別紙2
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令・理由
- ・別紙3
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文
- ・別紙4
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文
- ・別紙5
- (参考)IBCコード物質・海防法政令対応表
添付資料
- 別紙1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 3 KB]
- 別紙2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令・理由 [PDF 25 KB]
- 別紙3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文 [PDF 38 KB]
- 別紙4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文 [PDF 15 KB]
- 別紙5 (参考)IBCコード物質・海防法政令対応表 [PDF 126 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 :03-5521-9025
代表 :03-3581-3351
室長 :坂本 幸彦 (内線6630)
室長補佐 :多田佐和子 (内線6631)
担当 :鈴木 淳史 (内線6632)