平成25年11月5日
再生循環

家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(平成24年度分) (お知らせ)

 平成24年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。
 環境省及び経済産業省では、平成24年度に小売業者に対する立入検査を473件実施しました。そのうち、250件の立入検査において、のべ480件の指導等を行いました。

 平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、消費者による適正な排出、小売業者による消費者からの引取り及び製造業者等への引渡し、製造業者等による指定引取場所における小売業者等からの引取り及び家電リサイクルプラントにおける再商品化等を推進しています。
 環境省及び経済産業省では、再商品化等に必要な行為の実施状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うために、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
 平成24年度は、小売業者に対する立入検査を473件実施しました。そのうち、250件の立入検査において、のべ480件の不適正事項の指導等を行いました。
 環境省及び経済産業省においては、今後とも立入検査等を実施し、引き続き、家電リサイクル法の適切な施行に努めてまいります。

平成24年度立入検査件数

立入検査件数 473件
うち指導等を行った件数 250件
うち指導等無し件数 223件

平成24年度立入検査における指導等件数

指導等事項 指導等件数
特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱いについて 240件
収集・運搬の適切な委託について 37件
収集・運搬料金の公表について 53件
廃家電の保管について 49件
廃家電の引渡について 14件
その他 87件
480件
立入検査の結果を踏まえ、同一事業者に複数件指導等を行ったことがあるため、指導等件数は立入検査結果件数に比べ多くなっています。

【注記】主に下記のような指導を行いました。

特定家庭用機器廃棄物管理票の取扱い
管理票の記載漏れについて指導
排出者へ管理票の写しの交付を徹底することについて指導
管理票の保管期間について指導
収集・運搬の委託
特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を委託する場合には、一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者に委託することについて指導
委託契約書に再委託禁止事項を付記することについて指導
収集・運搬料金の公表
店舗の見えやすいところへ掲示することについて指導
保管(廃棄物処理法関係)
特定家庭用機器廃棄物の保管の適正化及び盗難防止を講ずることについて指導
盗難の際には警察への届出をすることについて指導
引渡義務
製造事業者等への引渡義務(法第10条関係)について指導
その他
使用済特定家庭用機器引取後、速やかに指定引取場所へ引き渡すことについて指導
過去に販売した廃家電及び家電品の買換え時における引取義務(法第9条関係)について指導
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通   :03-5501-3153
代表   :03-3581-3351
室長   :庄子 真憲  (内線6831)
室長補佐:鍋谷 芳比古 (内線6836)
担当   :山崎 剛   (内線6828)