報道発表資料

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2013年08月27日
  • 地球環境

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の制定について(お知らせ)

 本年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が、本日8月27日(火)に閣議決定されました。

【概要】

 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号。以下「改正法」という。)が第183回通常国会において成立し、平成25年6月12日に公布されました。

 改正法において、附則第1条第2号に掲げる規定(附則第2条及び附則第3条に定める準備行為)の施行期日は、改正法公布日(平成25年6月12日)から起算して3月を超えない範囲内(平成25年9月11日までの間)において政令で定める日とされているところです。

 これに基づき、本日8月27 日(火)に、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を平成25年9月11日と定める政令が閣議決定されました。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8329
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 奉己(内線:6752)
補佐:森田 紗世(内線:6754)

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