報道発表資料

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2013年07月11日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に 係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)に ついて(お知らせ)

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、フィンレイソンリス、フイリマングースを特定外来生物に指定することに伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」(平成17年環境省告示第42号)及び「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」(平成17年農林水産省・環境省告示第4号)を改正します。

これらについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成25年7月11日(木)から平成25年8月10日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

意見の募集について

1.意見募集対象の内容

「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」について、カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)が特定外来生物に指定されることから、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定めます。

また、「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」について、ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)が特定外来生物に指定されることから、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定めます。(資料1)

2.意見募集期間

平成25 年7月11 日(木)~平成25 年8月10 日(土)17:00 まで

3.意見の提出方法

御意見のある方は環境省HP(https://www.env.go.jp/press/index.php)の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX 又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
担当:谷垣、服部
TEL:03-3581-3351(内線6682) FAX:03-3581-7090

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通    03 - 5521 - 8344
代表    03 - 3581 - 3351
室長    関根達郎  (内6680)
室長補佐 東岡礼治  (内6681)
担当    谷垣佐智子(内6682)
       服部恭也  (内6682)

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