報道発表資料

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2013年07月09日
  • 総合政策

平成25年度 環境配慮契約法基本方針検討会(第1回)の開催と傍聴手続きについて(お知らせ)

国及び独立行政法人等は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下、「環境配慮契約法」という。)の基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約(以下、「環境配慮契約」という。)を推進しています。環境配慮契約法の基本方針は、必要に応じて見直しを行うこととしており、今年度も環境配慮契約法の基本方針の見直しについて検討を行います。

つきましては、「平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会」の第1回会合を7月26日(金)に開催する予定ですので、お知らせします。

1.検討会の開催について

開催日時:
平成25年7月26日(金)  14:00~16:00
開催場所:
合同庁舎5号館22 階 環境省第1 会議室
東京都千代田区霞が関1-2-2
議題(予定):
[1]
環境配慮契約法基本方針の検討の進め方について
[2]
専門委員会の設置について
[3]
検討スケジュールについて
[4]
その他

2.環境配慮契約法基本方針検討会委員について

秋鹿 研一 東京工業大学名誉教授・放送大学客員教授
乙間 末廣 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授
坂本 雄三 独立行政法人建築研究所理事長
鈴木 恭蔵 東海大学法科大学院教授
大聖 泰弘 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授
田中 勝 鳥取環境大学環境マネジメント学科
野城 智也 東京大学生産技術研究所教授
山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長
山本 良一 東京大学名誉教授・国際グリーン購入ネットワーク会長
(五十音順)
※座長は第1回検討会において互選の予定です。

3.傍聴手続について

本検討会は原則として公開です。(ただし、一部非公開とすることがあります。)

傍聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申し込みください。

  • [1] 傍聴可能人数 20名程度(希望者多数の場合は抽選となります)
  • [2] 申込要領
    • E-mail(又はFAX)でお申し込みください。
      電話でのお申込みには応じられない旨御承知おきください。
      お申込みの際には、表題に「平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会(第1回)傍聴希望」と明記し、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先、[5]連絡先E-mailアドレス(又はFAX)をご記入ください。
    • 申込締切は、平成25年7月19日(金)17時必着です。
      締切時間を過ぎてのお申込み、事前にお申込みのない方の当日の受付は致しかねますので、ご了承ください。
    • 申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上げます。
  • [3] マスコミ関係の方も上記申込要領に従い、表題に「平成25年度環境配慮契約法基本方針検討会(第1回)取材希望」と明記し、お申し込みください。
    会場の都合上、お申込みの無い場合は、取材をお断りさせていただく場合がありますので御注意ください。なお、カメラ撮りを御希望の方は、その旨をお申し出ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみでお願いします。
  •    
  • [4] 傍聴・取材申込先
    傍聴及び取材の申込受付は、下記請負事業者へ委託しております。
    申込をする際は、下記連絡先へお申込みください。

<申込先>
株式会社インテージリサーチ ソーシャル事業推進部 2G
担 当:高瀬(たかせ)、原田(はらだ)
TEL: 03-5294-8325
FAX: 042-476-1388
E-mail: k-hairyo@intage.co.jp

4.参考

環境配慮契約法について

国等(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人)が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的とし、平成19年11月に施行されました。

環境配慮契約法の基本方針について

正式には、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」といい、平成19年12月閣議決定されました。
 基本方針は、必要に応じて見直しを行っており、直近では平成25年2月に改定を行っています。現在、「電気の購入」、「自動車の購入及び賃貸借」、「船舶の購入」、「ESCO事業」、「建築設計」及び「産業廃棄物の処理」に係る契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を定めています。

環境配慮契約法附則第2項に基づく検討について

環境配慮契約法の附則第2項には、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定められており、平成24年11月に法施行後5年が経過したところです。平成24年度に引き続き、今年度は環境配慮契約法の施行状況に関する本格的な検討をおこないます。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8229
課長   :大熊 一寛(内線6260)
課長補佐:野崎 教之(内線6251)
担当   :関根 瑞恵(内線6259)