報道発表資料

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2013年07月05日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置及び同法第14条第2項の規定に基づく判定について(第一次答申)」について(お知らせ)

平成25年6月28日(金)に開催された第134回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書改正により追加された2物質(別表参照)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られました。

この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに第一次答申がなされました。

※薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会との合同開催。

1.審議の経緯

平成25年6月17日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置及び同法第14条第2項に基づく判定について」は、平成25年6月28日に開催された「平成25年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第127回審査部会、第134回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、ストックホルム条約の附属書改正により追加された2物質(別表参照)の化審法第2条第2項に基づく第一種特定化学物質への指定、及び同法第14条第1項に定める有害性調査を行った1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンに係る同条第2項に基づく第一種特定化学物質に該当する旨の判定に係る審議をいただき、第一次答申が取りまとめられました。

2.今後の予定

今後、当該物質については、個別の適用除外の取扱いに関すること、当該物質が使用されている製品であって輸入を禁ずるものを指定することについて検討を進めることとしています。

別表

化学物質名 CAS番号 化審法官報
公示整理番号
6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-
1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-
6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド類
(別名:エンドスルファン又はベンゾエピン)
115-29-7
959-98-8
33213-65-9
ヘキサブロモシクロドデカン 25637-99-4
3194-55-6
4736-49-6
65701-47-5
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
138257-17-7
138257-18-8
138257-19-9
169102-57-2
678970-15-5
678970-16-6
678970-17-7
3-2254

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室長    瀬川 恵子(内線6309)
室長補佐 草川 祐介(内線6324)
担当    高橋 亮介(内線6329)

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