平成25年6月5日
自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布について(お知らせ)

 本年3月に開催されたワシントン条約第16回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令が6月5日(水)に公布されましたので、お知らせいたします。本政令は平成25年6月12日(水)から施行されます。

 「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第171号)」が、平成25年6月5日(水)に公布されました。環境省では、ワシントン条約第16回締約国会議における附属書改正の結果を受け、野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するため、新たに附属書Iに掲載されたトリケクス・セネガレンスィス(和名:アフリカマナティー)等6種を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で規定する国際希少野生動植物種として定めるとともに、附属書Iから削除されたルピカプラ・ピュレナイカ・オルナタ(和名:イタリアシャモア)等9種を国際希少野生動植物種から削除する等、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正しました。本政令は平成25年6月12日(水)から施行されます。

(添付資料)
別紙1
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の改正概要
 
別紙2
種の保存法における譲渡し等の規制について
 
別紙3
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律参照条文
こちらの添付資料は以下の環境省報道発表資料のURLから入手できます。
http://www.env.go.jp/press/index.php
 
(参考)
 ワシントン条約の規定により、附属書の改正は、締約国会議の終了後90日で効力を生ずる(本件については本年6月12日)こととなっているため、本政令も6月12日に施行します。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通  :03-5521-8283
代表  :03-3581-3351
課長  :中島 慶二 (6460)
専門官:荒牧 まりさ (6462)
担当  :高辻 陽介 (6463)