報道発表資料

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2013年04月25日
  • 自然環境

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等の公布について(お知らせ)

 「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件」、「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目の一部を改正する件」、「特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件」及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を定める件」が、本日告示されました。各告示の概要は下記のとおりです。

1.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件の主な概要

 第一種動物取扱業者が動物の仕入れ、販売等の取引状況について記録する台帳について、犬猫等販売業者が法第22条の6第1項に基づき備え付ける帳簿同様、販売先に係る情報(販売先の名称等)を記載することを明記するもの。

2.特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目の一部を改正する件の主な概要

 水槽型施設の構造について、開口部が閉じた状態であっても、特定施設の状況が確認できるよう構造基準を見直すもの。

3.特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件の主な概要

(1)飼養施設の管理方法について

イ)
 飼養施設の状況についての週1回の点検、ロ)飼養施設内に雪や飛来物の堆積により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないかの1日1回の点検を義務付けるともに、イ)及びロ)の点検において異常が認められた場合については、速やかに必要な措置を講じる事を義務付ける。
 また、水槽型施設の設置場所について、外部から特定動物の状態が確認できる位置に設置する事を義務付ける。

(2)飼養施設外での飼養・保管を認める場合について

 獣医師が治療のために必要があるとして診断書により認めた場合については、逸走防止措置を施した上で、飼養施設外での一時的な飼養を認めるもの。

4.第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を定める件の主な概要

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号。以下「改正法」という。)において、新たに第二種動物取扱業の届出制が設けられた。それを受け、改正法第24条の4において準用する第21条第1項に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年省令第1号)第10条の9において、第二種動物取扱業の遵守基準が定められた。同条第4号において、同条各号に掲げる基準の他、動物の管理の方法等に関する環境大臣が定める細目を遵守する旨規定しているところであり、当該細目を定めるもの。

(1)飼養施設の管理

 設置すべき設備、保守点検、衛生管理、臭気・騒音等の防止等の飼養施設の管理に関する基準について定めるもの。なお、保守点検の実施状況の記録については、努力義務とする。

(2)飼養施設及びそれに備える設備の構造及び規模

 飼養施設の構造、それに備えるケージの大きさ、構造及び素材等の飼養施設に備える設備の構造及び規模に関する基準について定めるもの。

(3)設備の管理

 給水設備、休息設備の設置、清掃方法等飼養施設に備える設備の管理方法に関する基準について定めるもの。

(4)動物の管理

 動物の飼養保管方法、疾病等に対する措置、繁殖方法、輸送方法、見物客との接触方法等に関する基準について定めるもの。
 幼齢の犬猫の親等との飼養、連続展示規制、健康状態の確認、輸送時の空調設備の設置、見物客への対応等については努力義務とする。
 譲渡又は貸出しに当たっては、可能な限り成体と同様に餌を食べる事ができるようになった状態で行うよう努める、当該動物の飼養・保管に必要な事項を説明する等を義務付けることとする。

5.上記の告示4件は、平成25年9月1日から適用する。

6.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 当該告示案に対する意見募集の結果は、平成25年3月26日に報道発表した「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)」のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :田邉 仁 (内線6651)
課長補佐:杉井威夫(内線6653)
担当   :岸 秀蔵 (内線6656)

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