報道発表資料

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2013年03月29日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(財団法人愛媛県廃棄物処理センター)(お知らせ)

 財団法人愛媛県廃棄物処理センターより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、下記の者からの申請に基づき、3月29日付けで認定を行いましたのでお知らせします。

1.認定取得者

(1)
住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市1番町四丁目4番地2
財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久
(2)
施設設置場所
愛媛県新居浜市乙499番4 他3筆
(3)
施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)
処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)
ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
(5)
処理の方法
 焼却(ロータリーキルン式焼却溶融炉及びローラーコンベア式連続方式加熱炉)
(6)
処理能力
[1]
ロータリーキルン式焼却溶融炉
  ○ 廃PCB等又はPCB処理物(廃PCB処理物に限る。)    28.8kL/日
  ○ PCB汚染物                                                               28.8t/日
  ○ PCB処理物                                                               20.16t/日
[2]
ローラーコンベア式連続方式加熱炉
  ○ PCB汚染物又はPCB処理物                                      28.0t/日

2.認定年月日

 平成25年3月29日

3.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代 表    : 03-3581-3351
直 通    : 03-5501-3156
課 長    : 廣木 雅史(内線 6871)
技術専門官: 窪田 哲也(内線 6876)
担 当    : 三浦 博信(内線 6880)