平成25年2月7日
総合政策

常磐線(駒ヶ嶺〜浜吉田)復旧事業に係る特定環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、「常磐線(駒ヶ嶺〜浜吉田)復旧事業」に係る特定環境影響評価書について、国土交通省東北運輸局長から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、2月6日付けで環境大臣意見を提出した。

1.
 「常磐線(駒ヶ嶺〜浜吉田)復旧事業」に係る特定環境影響評価書(被災関連市町村:福島県相馬郡新地町、宮城県亘理郡山元町、同郡亘理町)について、東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に基づき、国土交通省東北運輸局長から環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成25年2月6日付けで国土交通大臣に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
2.
 本事業は、東日本大震災により被災した東日本旅客鉄道株式会社常磐線について、線路を現在の位置よりも内陸側に移設して復旧するため、復興特区法に基づき復興整備計画に復興整備事業として位置付けようとするものであり、同法に基づき特定環境影響評価が実施されている。本事業の計画地は、津波による被災や復旧・復興事業により大きな変化が生じている。このような中で、生活環境や現存する自然環境への影響ができる限り低減・回避されるよう、以下について指摘している。

環境大臣意見の概要

(1)事後調査について

 復興特区法に基づく手続は、既存資料等に基づいて環境影響の予測・評価等の検討を行うことを基本とする一方、通年又は四季にわたる現地調査を事前に実施しない場合には、これに相当する調査を事後調査として実施するなどにより、適正な環境保全上の配慮を行うものである。
 このため、現地調査を実施していない又は簡略化した環境影響評価の項目については、事後調査の実施について、関係自治体、地域住民等の意見を踏まえて再検討すること。
 また、事後調査結果については、関係行政機関に報告するとともに、地域住民に対し適切な方法で公表すること。

(2)騒音・振動について

 事業実施区域の近隣に住居、学校等が存在するため、工事中及び供用中の環境影響の把握に努め、必要に応じて環境保全措置を講じること。

(3)動植物について

 工事着手までに事後調査として実施する現地調査において、新たに重要な種等が確認された場合には、必要に応じて環境保全措置を講じること。 また、植物の移植については、事後調査の結果を踏まえ、専門家の助言を得て、十分に検討すること。

(4)廃棄物等について

 工事により発生する廃棄物等ついては、最大限発生抑制に努めること。また、建設発生土については、被災地において盛土材が不足していることから、最大限有効利用に努めること。

参考
○事業概要
・区間:
福島県相馬郡新地町〜宮城県亘理郡亘理町
・延長:
約14.6km
・動力:
交流20,000V
・単線複線の別:
単線
・運転最高速度:
100km/時
・列車運行本数:
普通列車47〜59本/日、特急8本/日、貨物8本/日(被災前)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長   :田中 紀彦  (内6231)
室長補佐:横井三知貴 (内6233)
審査官  :佐藤 秀憲  (内6253)