報道発表資料

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2013年01月25日
  • 再生循環

(お知らせ) 香川県豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画の変更に対する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第4条第8項の規定に基づき準用する同条第4項の規定に基づく環境大臣の同意について(お知らせ)

 今般、環境大臣は、香川県知事より提出のあった豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画の変更について、総務大臣との協議を経て、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)に基づき、平成25年1月25日付けで同意した。

(下線部は、今回の実施計画同意に当たっての変更点。)

1.事案の概要等

 昭和50年代後半から平成2年にかけて、廃棄物処理業者が許可範囲外の産業廃棄物を大量に搬入し、野焼きや不法投棄を続け、結果として、膨大な量の産業廃棄物が豊島処分地に残された。豊島住民が平成5年11月に県等を相手に公害調停の申請を行い、平成12年6月に調停が成立した。県は、この調停条項に基づき、隣接する直島町に中間処理施設を整備し、焼却・溶融処理による廃棄物等の処理を開始した。

 投棄場所:香川県小豆郡土庄町豊島家浦字水ヶ浦
 投棄面積:約69,000m2
 投棄時期:昭和50年代後半~平成2年
 原因者 :豊島総合観光開発(株)
 廃棄物の種類:汚泥(製紙スラッジ、食品汚泥)、木くず、家畜のふん等
 廃棄物量:約622,230㎥、約938,160トン(平成24年4月測量結果)

2.生活環境保全上の支障(実施計画書より抜粋)

 不法投棄された廃棄物に含まれる重金属類や有機塩素系化合物、ダイオキシン類等の有害物質による土壌や地下水等周辺環境への汚染

3.支障除去等事業の概要

 処分地の廃棄物及び汚染土壌を、平成28年度末までに豊島から搬出するとともに、豊島において、処分地の地下水・浸出水(以下「地下水等」という。)が漏出するのを防止する措置、地下水等を浄化するための措置等を実施する。また、搬出した廃棄物は溶融処理を実施し、汚染土壌については水洗浄処理もしくはセメント原料化により処理を実施する。

4.事業費

約520億円

5.事業実施期間(予定)

平成15年度~平成34年度

6.責任追及の状況

 原因者は、既に破産宣告を受け、破産財産の処分が完了している。しかしながら、費用徴収が可能と判断される状況に至った場合には厳正に対処することとする。排出事業者については、公害調停において廃棄物処理法に基づく求償措置と同様な対応が図られている(19社が解決金を支払済)ことから、この他の責任追及等は実施していない。

7.行政対応の検証と再発防止策

 香川県では、豊島問題を教訓として、産業廃棄物指導監視機動班の強化、県内4箇所に環境管理室を設置するなどの不適正処理の防止にかかる体制の強化を行った。今後も引き続き現在実施している再発防止策を継続し、不適正処理防止に取り組む。

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通   :03-5501-3157
代表   :03-3581-3351
室長   :吉田 一博(内線 6881)
室長補佐:小岩 明彦(内線 6884)
担当   :楠本 浩史(内線 6883)