平成25年1月21日
総合政策

(仮称)中九州風力発電所設置事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 「(仮称)中九州風力発電所設置事業」(宮崎県東臼杵郡諸塚村、西臼杵郡五ヶ瀬町)に係る環境影響評価準備書について、1月21日付けで経済産業大臣に対し、環境影響評価項目の再検討、動植物等に関する追加調査等を求める環境大臣意見を提出した。

1.背景

 平成24年10月1日より、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として風力発電所の設置又は変更の工事の事業が追加された。
 これを受けて、「(仮称)中九州風力発電所設置事業」(宮崎県東臼杵郡諸塚村、西臼杵郡五ヶ瀬町。株式会社輝光。)に係る環境影響評価準備書について、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、経済産業大臣から環境大臣に対して、環境保全の見地からの意見の照会があったため、本日付でこれを提出するものである。
 今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

2.環境大臣意見の概要

(1)環境影響評価書の作成に当たっての全般的な留意事項について

 自主的な環境影響評価手続の結果をアセス法に基づく手続に相当する結果とするために、法令に従った評価書の作成及び必要な事項の記載を行うこと。
 特に、工事計画、土地利用計画及び造成図面等の対象事業の内容の詳細などの環境影響評価を実施するに当たっての基本的な諸元が不足していることから、評価書作成までに確定し、再度、予測及び評価を見直し、環境保全措置の検討に当たって環境影響の回避・低減に努めること。

(2)環境影響評価項目の再検討について

  「水のにごり」、「生態系」、「人と自然との触れ合いの活動の場」及び「廃棄物」について環境影響評価項目として選定し、適切な環境影響評価を実施すること。

(3)環境影響評価の予測・評価結果の再検討について

 根拠や経緯を明確にし、科学的・客観的な評価を行うこと。

(4)動物及び植物について

 鳥類を含めたその他の動植物について、調査時期が不足していること等から、専門家の意見聴取を踏まえた追加調査の実施し定量的な手法を用いて予測を行い、その上で、環境保全措置及び事後調査を再検討すること。

(5)関係自治体等への意見聴取について

 調査の追加等により、準備書において予測されなかった影響が生じることが明らかになった場合、関係自治体に対し、再度、情報提供及び意見聴取を実施すること。また、対象事業実施区域に位置する自治体のみならず周辺の自治体及び住民等に対しても情報提供及び意見聴取を実施すること。

(6)事後調査結果の公表について

 事後調査の結果について公表すること。

【参考】

(仮称)中九州風力発電所設置事業
・事業者
株式会社輝光
・計画位置
宮崎県東臼杵郡諸塚村、西臼杵郡五ヶ瀬町
・出力
18,000kW(1,500kW級風力発電機を12基設置)
・運転開始予定
平成27年3月
環境影響評価法への経過措置に係る手続
・平成24年6月6日
経済産業省が「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」を公表
・平成24年9月
経済産業省への準備書の届出
・平成24年11月1日
環境大臣への意見照会
・平成25年1月21日
環境大臣意見の提出

【添付資料】http://www.env.go.jp/press/index.php

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8237
  室長   :田中 紀彦 (内6231)
  室長補佐:横井三知貴(内6233)
  審査官  :佐藤 秀憲 (内6253)