平成25年1月21日
総合政策

(仮称)ウィンドファームつがる風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

 「(仮称)ウィンドファームつがる風力発電事業」(青森県つがる市)に係る環境影響評価準備書について、1月21日付けで経済産業大臣に対し、一部の風力発電設備の設置の回避を含む配置の再検討等を求める環境大臣意見を提出した。

1.背景

 平成24年10月1日より、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象事業として風力発電所の設置又は変更の工事の事業が追加された。
 これを受けて、「(仮称)ウィンドファームつがる風力発電事業」(青森県つがる市。株式会社グリーンパワーつがる。)に係る環境影響評価準備書について、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、経済産業大臣から環境大臣に対して、環境保全の見地からの意見の照会があったため、本日付でこれを提出するものである。
 今後、事業者には、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

2.環境大臣意見の概要

(1)環境影響評価書の作成に当たっての全般的な留意事項について

 自主的な環境影響評価手続の結果をアセス法に基づく手続に相当する結果とするために、法令に従った評価書の作成及び必要な事項の記載を行うこと。

(2)風力発電設備の配置について

 対象事業実施区域の南部は、青森県指定の鳥獣保護区に一部が重複又は近接し、多くの種の希少猛禽類が集中的に生息している。さらに、ガン等の多数の渡り鳥が利用している。また、対象事業実施区域は、津軽国定公園に隣接し、対象事業実施区域の南部は、国定公園第一種特別地域に指定される平滝沼及びベンセ沼が近接している。
 このため、対象事業実施区域の南部に計画されている風力発電設備については、当該施設の設置を回避することを基本とし、事業全体の風力発電設備の配置を再検討すること。また、再検討後の風力発電設備の配置を踏まえ、評価を行い、必要に応じて環境保全措置及び事後調査の内容を再検討すること。

(3)環境影響評価項目の再検討について

 「水のにごり」、「地形・地質」について環境影響評価項目として選定し、適切な環境影響評価を実施すること。

(4)環境影響評価の予測・評価結果の再検討について

 根拠や経緯を明確にし、科学的・客観的な評価を行うこと。

(5)動物及び植物について

 コウモリ類、渡り鳥の調査について、専門家の意見を踏まえて再検討し、必要に応じて、追加調査を実施すること。
 本事業は、46ヘクタール以上の改変を行うとされるにも関わらず、風力発電設備一基あたりの改変面積が小さい、鳥類のブレードへの予測衝突率について、過小評価されていることなどから、動植物への影響について、「影響がない又は極めて小さい」と結論付けている。このことから、再度、予測・評価を行うこと。 追加調査及び再予測の結果を踏まえ、必要に応じて風力発電設備の設置の回避を含めた環境保全措置及び事後調査を再検討すること。

(6)景観及び人と自然との触れ合いの活動の場について

 対象事業実施区域周辺には、眺望点又は人と自然との触れ合いの活動の場として選定すべき箇所が存在することから、当該箇所について、適切な調査、予測、評価を行うこと。

(7)廃棄物等について

 評価書において廃棄物等の有効利用量、最終処分量、処分先を明らかにすること。また。明らかにできない事項については、事後調査を実施すること。

(8)事後調査結果の公表について

 事後調査の結果について公表すること。

【参考】

(仮称)ウィンドファームつがる風力発電事業
・事業者
株式会社グリーンパワーつがる
・計画位置
青森県つがる市
・出力
126,500kW(2,300kW級風力発電機を55基設置)
・運転開始予定
平成27年度中
○環境影響評価法への経過措置に係る手続
・平成24年6月6日
経済産業省が「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」を公表
・平成24年8月
環境影響評価準備書の作成
・平成24年11月15日
環境大臣への意見照会
・平成25年1月21日
環境大臣意見の提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長   :田中 紀彦 (内6231)
室長補佐:横井三知貴(内6233)
審査官  :佐藤 秀憲 (内6253)