平成24年12月28日
再生循環

放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1. 概要

1−1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を別紙1のとおりとりまとめました。

1−2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置

 規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
 これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を別紙2のとおりとりまとめました。

 なお、上記の要件及び措置については第15回災害廃棄物安全評価検討会(平成24年12月21日開催)における議論を踏まえたものです。詳細は安全評価検討会資料2-3、2-4(http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/15.html)を御参照ください。

2.意見募集(パブリックコメント)について

(1)意見募集対象
別紙1:
「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要
別紙2:
「「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要
(2)意見の募集期間

平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)
※郵送の場合は、平成25年1月28日(月)必着

(3)意見の提出方法

 御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件等に対する意見」としたうえ、下記[1]〜[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。

  1. 氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
  2. 住所
  3. 電話番号又はメールアドレス
  4. 御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
    • 意見の該当箇所(行番号等)
    • 意見の要約(意見は簡潔に記載)
    • 意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
  5. 提出先
    ・郵送:
    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
    (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2)
    ・FAX:
    03−3581−3505
    ・電子メール:
    hairi-sanpai@env.go.jp
(4)注意事項
  • 御意見は、日本語で御提出下さい。
  • 電話での御意見は受け付けておりません。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
  • 頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
  • 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
    • 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
    • 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
    • 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
    • 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
    • 営業活動等営利を目的とした内容

3.閲覧又は入手の方法

(1)環境省ホームページのパブリックコメント欄

http://www.env.go.jp/info/iken/)を参照

(2)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課にて配布

(東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎5号館26階)

(3)郵送による入手

 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。

4.問い合わせ先

TEL:03−3581−3351(内線6894)
FAX:03−3593−8264
電子メール:hairi-sanpai@env.go.jp
担当:在原

5.添付資料

別紙1:「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要
別紙2:「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長     :山本 昌宏
課長補佐  :豊村 紳一郎
担当     :佐川 龍郎(内線6848)
産業廃棄物課
課長     :廣木 雅史
技術専門官:窪田 哲也
担当     :在原 雅乃(内線6894)