平成24年12月7日
再生循環
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたのでお知らせします。この政令は、事業者によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間を平成39年3月31日まで延長するものです。
併せて、本年11月13日(火)から12月5日(水)まで実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせします。
1.改正の概要
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条に基づく事業者によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間を平成39年3月31日まで延長するものです。
- 別添1:要綱
- 別添2:条文・理由
- 別添3:新旧対照条文
- 別添4:参照条文
2.施行期日
公布の日
3.意見募集の結果
別添5のとおり。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5501-3156
課長 :廣木 雅史(内:6871)
課長補佐:鈴木 清彦(内:6876)
担当 :三浦 博信(内:6880)