報道発表資料

この記事を印刷
2012年08月28日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表について(お知らせ)

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づく適正な調査及び措置を行う際の指針となる「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」の見直しを行いましたので公表します。

1.改訂の経緯・位置付け

 環境省では、汚染土壌に係る調査及び措置の参考となる手引きとして、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂版)」を作成・公表しているところです。
 今回、法の施行状況や事業者、自治体に対して実施したヒアリング及びアンケート等の結果を踏まえ、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利用された場合の取扱い等の観点から、当該ガイドラインについて、必要な見直しを行いましたので公表します。

2.主な改訂の内容(詳細については別添1参照)

(1)
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。)第10条の2における専ら自然に由来するおそれがある土地における土壌汚染状況調査に係る特例の該当性について
 専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の土壌汚染が深さ10m以浅に分布している土地において、掘削された土壌が、盛土材料として利用されている土地であって、次に掲げるものについては、規則第10条の2に基づく調査を行うことと解して差し支えないとしました。
[1]
法施行前(平成22年3月31日以前)に完了した工事で当該土壌が盛土材料として利用された土地
[2]
法施行後(平成22年4月1日以降)に完了した工事で当該土壌が盛土材料として利用された場合であって、当該掘削と盛土が同一の事業で行われたもの又は当該掘削場所と盛土場所の間の距離が900m以上離れていないものである土地
(2)
規則第58条第4項第9号の形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるものの該当性について
 自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利用された土地について、次に掲げる場合においては、規則第58条第4項第9号に該当するものと解して差し支えないとしました。
[1]
(1)による調査の結果、汚染状態が専ら自然に由来すると認められ、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、第二溶出量基準に適合する場合
[2]
専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の土壌汚染が深さ10m以浅に分布していない土地(いずれの深さにも分布していない範囲又は深さ10mより深部に分布している範囲)において、法施行前(平成22年3月31日以前)に完了した工事で自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利用された場合であって、通常の土壌汚染状況調査を行った結果、汚染状態が専ら自然に由来すると認められ、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、第二溶出量基準に適合する場合

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通   :03-5521-8338
代表   :03-3581-3351
課長   :加藤 庸之 (内:6510)
課長補佐:根木 桂三 (内:6652)
担当   :助川 洋平 (内:6659)
担当   :佐渡道太郎(内:6680)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。