平成24年8月10日
水・土壌

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成24年8月10日(金)から9月10日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1 背景

 平成24年5月、利根川の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県の浄水場において取水停止が生じるとともに、千葉県内5市において断水又は減水が発生するといった取水障害が発生しました。
 その後の調査により、埼玉県に所在する事業者が、高濃度のヘキサメチレンテトラミンを含む廃液の処理を、高崎市内の事業者に委託し、当該受託事業者は、ヘキサメチレンテトラミンを含む廃液を受け入れ、中和処理を行い、処理水を新柳瀬橋上流で烏川に合流する排水路に放流したことがわかりました。
 当該受託事業者は、廃液に高濃度のヘキサメチレンテトラミンが含まれていることを認識せずに、中和処理だけを行ったものであり、結果としてヘキサメチレンテトラミンが十分に処理されないまま河川中に放流されたと強く推定され、河川に排出されたヘキサメチレンテトラミンが、下流に流下し、利根川水系の広範囲の浄水場において、浄水過程で注入される塩素と反応し、消毒副生成物としてホルムアルデヒドが生成しました。
 本事案についての対応を検討するため、平成24年6月に、環境省において群馬県及び埼玉県並びに水道に関する知識を有する専門家により構成する「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し、取り得るべき対応を検討してきたところですが、8月に開催した当該検討会において、当面対応すべき事項として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第4項で定める指定物質として、ヘキサメチレンテトラミンを追加すべきとされたことを踏まえ、当該物質を指定物質として定める措置を講ずるものです。
 本案について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施いたします。

2 意見提出について

募集期間:
平成24年8月10日(金)から9月10日(月)まで
  
提出方法:
御意見募集要項参照

3 添付資料

(資料1)
御意見募集要項
  
(資料2)
(意見募集対象資料)水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案の概要

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8306
代表:03-3581-3351
課長:北村 匡   (内線6610)
補佐:永浜 享   (内線6616)
担当:五十嵐祐介 (内線 6965)