報道発表資料

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2012年07月31日
  • 再生循環

「地域循環圏形成推進ガイドライン」の公表について(お知らせ)

 環境省では、第二次循環型社会形成推進基本計画(平成20年3月閣議決定)に掲げられている「地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環が困難なものについては循環の環を広域化させていく」という考え方に基づく「地域循環圏」の形成を促進するため、地方公共団体等向けのガイドラインをとりまとめました。これを全国の自治体等へ周知することにより、地域循環圏形成の促進に努めることとしております。
 本ガイドラインでは、地域循環圏の概念・類型パターン、基本構想の策定から地域循環圏形成までの流れ、地域循環圏の形成事例、などについて、基本的な考え方を整理しました。
 環境省では、地方環境事務所を中心に地域循環圏形成のための協議会の運営支援なども行っており、本ガイドラインの活用と併せて具体的な地域循環圏の形成を応援しています。

1.地域循環圏の基本軸

 ガイドラインにおいて、地域循環圏の形成は、[1]適正で効率的な資源循環、[2]地域特性を活用する資源循環、[3]地域活力をもたらす資源循環の3本の軸に基づいて推進することとしています。

2.地域循環圏の類型パターン

 最適な循環の範囲は、循環資源の性質により異なります。例えば、[1]腐敗しやすい等の特徴を持つバイオマス系循環資源はその地域において循環させる、[2]高度な処理技術を要するものはより広域的な地域で循環させることが適切であると考えられます。ガイドラインでは、地域循環圏の類型パターンとして、[1]里地里山里海地域循環圏、[2]都市・近郊地域循環圏、[3]動脈産業地域循環圏、[4]循環型産業(広域)地域循環圏の4類型を紹介しています。

3.地域循環圏の形成事例

 福岡県三潴郡では、従来焼却処理等を行っていた生ごみ、し尿、浄化槽汚泥を受け入れるメタン発酵施設を整備し、エネルギー資源(バイオガス)や有機肥料として有効活用しています。さらに、同町では、地域住民の協力の下、全国で初めて家庭から排出される使用済紙おむつの分別回収・再資源化にも取り組んでいます。これらの取組は、町のごみ処理コストの低減につながっているとともに、住民の強い支持により分別収集が安定的に行われているという特徴があります。

4.ガイドラインの概要

 添付資料「地域循環圏形成推進ガイドラインの概要」をご覧ください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室
直通   :03-5521-8336
代表   :03-3581-3351
室長   :永島 徹也         (内線6898)
室長補佐:御厩敷(おんまやしき) 寛(内線6807)
担当   :皆川 裕哉         (内線6818)

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