報道発表資料

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2012年05月31日
  • 水・土壌

「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)」の公表について(お知らせ)

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づく適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン」の見直しを行いましたので公表します。

1.策定経緯・位置付け

 環境省では、汚染土壌に係る運搬及び処理の参考となる手引きとして、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)」を作成・公表しているところです。
 今回、法の施行状況や事業者、自治体に対して実施したヒアリング及びアンケート等の結果を踏まえ、汚染土壌処理業者における更なる適正な処理を確保するとともに、法対象外の基準不適合土壌についても適正な運搬・処理を確保する観点から、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しを行いましたので公表します。

2.ガイドラインの改正点の概要

(1)
汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第2版)
[1]
 汚染土壌処理施設の処理状況を的確に把握するため、汚染土壌処理施設の許可を付与した自治体が、当該施設の搬入土壌の量等の情報を得られるよう、汚染土壌処理業者は処理状況を自治体へ報告することが望ましいこと、及びその報告項目等について第1章に追記しました。
[2]
 熱分解等の処理を行う汚染土壌処理施設のうち、水銀やPCBを含む汚染土壌を受け入れる汚染土壌処理施設では、処理に伴い発生する排ガスへ水銀やPCBが移行し、大気中に放出されるおそれがあるため、処理することのできる汚染土壌中の水銀及びPCB濃度の上限値を設定することが望まれます。当該上限値の設定に当たっては、排ガス中の水銀、PCB等の濃度を考慮する必要があるため、国内外における廃棄物焼却施設の排出基準等を踏まえ、排ガス中の水銀、PCB等の濃度が満たすべき参考値を第2章に記載しました。
[3]
 法対象外の基準不適合土壌が多く運搬・処理されている現状を踏まえ、これらの土壌の不適正な運搬・処理による汚染の拡散を防止するため、これらの土壌についても法の規定に準じて適正な運搬・処理を実施することが望まれます。汚染土壌運搬業者及び汚染土壌処理業者等がそれぞれ遵守するべき事項について、第8章として新たに追加しました。
<目次>
第1章 概要
第2章 汚染土壌処理業の許可
第3章 変更の許可等
第4章 改善命令
第5章 許可の取消し等
第6章 名義貸しの禁止
第7章 許可の取消し等の場合の措置義務
第8章 法対象外の基準不適合土壌の適正な運搬・処理について
(2)
汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第2版)
 法対象外の基準不適合土壌が多く運搬・処理されている現状を踏まえ、これらの土壌の不適正な運搬・処理による汚染の拡散を防止するため、これらの土壌についても法の規定に準じて適正な運搬・処理を実施することが望まれます。汚染土壌運搬業者及び汚染土壌処理業者等がそれぞれ遵守するべき事項について、第6章として新たに追加しました。
<目次>

第1章 概要
第2章 汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令
第3章 運搬に関する基準
第4章 汚染土壌の処理の委託義務
第5章 措置命令
第6章 法対象外の基準不適合土壌の適正な運搬・処理について

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通   :03-5521-8338
代表   :03-3581-3351
課長   :粕谷 明博 (内:6510)
課長補佐:根木 桂三 (内:6652)
担当   :友金 寛和 (内:6654)
担当   :小笠原貴道(内:6656)

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