報道発表資料

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2012年05月25日
  • 再生循環

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成23年)について(お知らせ)

 環境省では、毎年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っておりますが、今般、平成23年1月から12月までの状況について取りまとめましたので公表いたします。
 平成23年に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は1,172,271トン(平成22年は941,487トン)であり、全て韓国でのセメント製造の粘土代替原料としての利用目的でした。また、我が国に輸入された廃棄物の量は941トン(平成22年は1,119トン)であり、台湾、韓国及びタイからの資源回収目的でした。

1 制度の概要

 廃棄物処理法では、廃棄物の輸出に当たっては、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸出の確認を受けた上で、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、輸出量等を報告することとされています。一方、廃棄物の輸入に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸入の許可を得た上で、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき輸入量等を報告することとされています。
 これら廃棄物処理法の施行状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、平成23年1月から12月の施行状況について取りまとめました。

2 平成23年における廃棄物の輸出の状況

(1)
 環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は26件(注2)で、その輸出確認量は1,422,180トンでした。(平成22年は30件、1,461,910トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして報告された量は1,172,271トンでした(注3、平成22年は941,487トン)。
(2)
 廃棄物の輸出の内容は別添1のとおりです。全て韓国への石炭灰の輸出であり、全てセメント製造における粘土代替利用を目的とするものでした。
(3)
 廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の経年変化は、別添2のとおりです。

3 平成23年における廃棄物の輸入の状況

(1)
 環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は9件(注2)で、その輸入許可量は3,580トンでした(平成22年は11件、3,296トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は941トンでした(注3、平成22年は1,119トン)。
(2)
 廃棄物の輸入の内容は別添3のとおりです。相手国(地域)は台湾、韓国及びタイでした。品目は廃ボタン電池やヨウ素含有廃触媒等であり、資源回収を目的とするものでした。
(3)
 廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の経年変化は、別添4のとおりです。

4 平成23年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況

 廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。

○ 報告徴収件数 6件(15)
○ 措置命令発出件数  0件(0)

※( )内は、平成22年実績

(参考:一覧表)

我が国からの輸出について 我が国への輸入について
輸出確認
(注2)

26
(30)
トン
1,422,180
(1,461,910)
輸入許可
(注2)

9
(11)
トン
3,580
(3,296)
輸出報告量
(注3)
トン
1,172,271
(941,487)
輸入報告量
(注3)
トン
941
(1,119)

( )内は、平成22年実績

注1:
改正前の廃棄物処理法施行規則第20条第1項第1の2号、第2号及び 第3号に該当する場合(過去になされた輸出確認又は輸入許可から環境 省令で定める事項に変更がない場合)は、地方環境事務所長に環境大臣 の権限が委任されます。
注2:
輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除きます。
注3:
平成22年以前に輸出確認又は輸入許可を得たものを含みます。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
(代表:03-3581-3351)
       (直通:03-5501-3157)
室長   :吉田 一博(内線6881)
室長補佐:湯本 淳  (内線6821)
担当   :国寄 勝也(内線6887)

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