報道発表資料

この記事を印刷
2012年04月27日
  • 再生循環

中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点について(お知らせ)

 中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の手続きに係る注意点について、ホームページにて公表するとともに、関係団体等に通知することとしましたので、お知らせします。

1.現行の法体系について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の規定により、廃棄物を輸出しようとする者は、その廃棄物の輸出が一定の基準に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければなりません。この規定に違反した場合は、廃棄物処理法第25条第1項第12号及び第25条第2項により、違法な輸出が未遂であっても罰せられます。

2.「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」との関係

 環境省では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付け環廃企発第120319001号・環廃対発第120319001号・環廃産発第120319001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を輸出する場合は、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。また、輸出時の廃棄物該当性を判断する環境省としては、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても同様に、有償性如何に関わらず廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物該当性を積極的に判断していくこととしています。
 なお、環境省では、輸出しようとする中古又は使用済家電製品が廃棄物に該当するか否かについて、事前相談を受け付けています。輸出に用いる港の所在地を所管する各地方環境事務所にご相談ください。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長:吉田 一博(内線 6881)
係長:野本 卓也(内線 6885)
担当:彦坂 早紀(内線 6886)