平成24年3月29日
地球環境

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(平成23年10月1日現在)について(お知らせ)

 地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(平成23年10月1日現在)として、地方公共団体における地球温暖化対策の計画の策定状況等についてとりまとめました。本調査の結果、実行計画(事務事業編)を1,383団体が策定済みであり、昨年度に比べ100団体増加し、実行計画(区域施策編)等の地域分の計画においては、334団体が策定済みであり、昨年度に比べ57団体増加となっており、実行計画の策定を含む地方公共団体における地球温暖化対策は堅調に進んでおります。

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)では、地方公共団体及び地域での地球温暖化対策を推進するため、第20条の3第1項において、都道府県及び市区町村が自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の量の削減等の計画(以下「実行計画(事務事業編)」という。)を、同条第2項において都道府県並びに政令指定都市、中核市及び特例市がその区域に温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する計画(以下「実行計画(区域施策編)」という。)を策定するものとされています。また、同法第20条第2項に基づき、特例市未満の市区町村についても実行計画(区域施策編)を策定することが求められています。
 このため、環境省では、「実行計画(事務事業編)」、「実行計画(区域施策編)」及びその前身である「地域推進計画」等の策定状況等を毎年度調査し、とりまとめることとしています。今般、平成23年10月1日現在の調査結果をとりまとめたところです。
 調査結果については、下記の環境省ウェブサイト「地方公共団体等における実行計画、都道府県センター等の実施状況」のページに掲載していますので自由にダウンロードしていただけますが、概要は以下のとおりとなっております。
 http://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html

1.実行計画(事務事業編)の策定状況

地方公共団体(都道府県、市区町村)全体で1,383団体(約77%)が実行計画(事務事業編)を策定済みであり、22年度の1,283団体(約71%)に比べ、100団体(約6%)増加した。
全47都道府県が実行計画(事務事業編)を策定済みである。
市区町村における実行計画(事務事業編)策定済みの団体は1,336団体(約77%)であり、22年度の1,236団体(約71%)に比べ、100団体(約6%)増加した。
地方公共団体(都道府県、市区町村)全体での、平成23年度策定予定を含む団体数は1,454団体(約81%)。
表 1 実行計画(事務事業編)の策定状況
実行計画(事務事業編)の策定状況

2.実行計画(区域施策編)等の策定状況

地方公共団体(都道府県、市区町村)全体で、実行計画(区域施策編)を165団体(約9%)が策定済みであり、22年度の59団体(約3%)に比べ、106団体(約6%)増加した。
都道府県における実行計画(区域施策編)策定済みの団体は26団体(約55%)であり、22年度の8団体(約17%)に比べ、18団体(約38%)増加した。
市区町村における実行計画(区域施策編)策定済みの団体は139団体(約8%)であり、22年度の51団体(約3%)に比べ、85団体(約5%)増加した。
地方公共団体(都道府県、市区町村)全体での、23年度策定予定を含む団体数は275団体(約15%)。
実行計画(区域施策編)を未策定の全ての都道府県において、平成20年6月の法改正以前に策定の努力義務があった、実行計画(区域施策編)の旧計画である地域推進計画を策定している。また、実行計画(区域施策編)の市区町村において、地域推進計画を策定している割合は政令指定都市約91%、中核市約70%、特例市約35%、その他の市区町村約8%である。実行計画(区域施策編)の策定状況と合わせて"地域分"の策定とすると、その割合は都道府県100%、政令指定都市約95%、中核市約93%、特例市約63%、その他の市区町村約13%となる。また、実行計画(区域施策編)の策定義務がある、特例市以上の地方公共団体全体の策定割合としては、約87%となる。
表 2 実行計画(区域施策編)等の策定状況
実行計画(区域施策編)等の策定状況
実行計画(区域施策編)の策定済み団体数
図 1 実行計画(区域施策編)の策定済み団体数

3.推進体制に関わる事項

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4において、実行計画策定に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うために設立することができることとされている地方公共団体実行計画協議会を設立済みの割合は、都道府県で約28%(22年度約32%)となった。都道府県以外の各団体区分では22年度より進捗している。
地方公共団体実行計画協議会の設立状況
図 2 地方公共団体実行計画協議会の設立状況
地球温暖化防止活動推進員の委嘱済みの割合は、都道府県では約98%である(22年度は約96%)。市区町村(指定都市、中核市、特例市)については約5%である(22年度は約2%)。
地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況
図 3 地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況
地球温暖化防止活動推進センターの指定については、全47都道府県で完了している。市区町村(指定都市、中核市、特例市)については約5%である(22年度は約4%)。
地球温暖化防止活動推進センターの指定状況
図 4 地球温暖化防止活動推進センターの指定状況
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表   :03-3581-3351
直通   :03-5521-8249
課長   :室石 泰弘 (6770)
課長補佐:坪口 創太 (6790)
担当   :前谷 聡 (6779)