平成24年3月29日
大気環境
平成23年度 アスベストの飛散防止に関するモデル事業の結果について(お知らせ)
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近年、国会等において、大気汚染防止法(以下、「大防法」という。)に規定する特定建築材料(※1)を建築物から除去する際に法に定める届出がなされていない可能性があるとの指摘をされています。
- ※1
- 特定建築材料:法第2条第12項に基づき同法施行令第3条の3で定める、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
環境省は、さいたま市及び吹田市に対して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建リ法」という。)に基づく届出等により把握した建築物解体等の現場(以下、「現場」という。)の悉皆調査を委託し、事前調査(特定建築材料使用の有無に係る調査)の実施状況や大防法に基づく作業基準の遵守状況等を把握しました。
その結果、一部の現場において、事前調査で不適当な判断がなされた事例等が確認されました。
今後、現場における石綿の飛散防止対策をさらに進めるため、所要の制度改正等について検討することとしています。
1.調査対象
- さいたま市及び吹田市において、調査期間内に建リ法等に基づき届け出られたすべての建築物の解体等の現場を対象とした。
2.調査実施者、期間及び件数
- (1) さいたま市 平成23年11月〜12月 176件
- (2) 吹 田 市 平成23年10月〜平成24年2月 120件
3.調査方法
- 行政及び調査会社が建リ法に基づき届け出られた情報等を基に、届出書等の資料を調査した後、事業者に立入調査を行うことを直前に連絡し、現場の目視による確認や現場作業員へのヒアリングを行った。
4.調査結果(主なもの)
- (1)事前調査の実施状況
- ア
- 目視、設計図書、建材の分析等により事前調査は全ての現場で行われていた。
- イ
- 特定建築材料の使用が無いと判断されていた工事未着工の現場で、石綿の使用が疑われる吹付け材(1件)、保温材(2件)、断熱材(1件)が確認され、事業者の分析等により、3件で石綿の使用が判明した。
- (2)作業基準の遵守状況等
- ア
- 大防法に基づく届出をせずに特定工事(※2)を行っていた事例はなかった。
- イ
- 大防法に基づく作業基準に一部不適合(隔離養生が不十分)であった現場(1件)が確認された。なお、石綿除去作業を行う前のため、石綿は飛散しなかった。
- ウ
- 事業者が行った敷地境界における石綿濃度測定では、異常な測定結果はみられなかった。
- ※2 特定工事:特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(大防法第18条の15第1項)
5.今後の対応
- 環境省としては、従来からの地方自治体からの要望や近年、集じん・排気装置の排気口等から石綿が飛散する事例が散見されている状況、及びモデル事業の結果を踏まえ、次の事項についての制度改正等を検討することとしている。
- (1) 立入権限の強化
- (2) 特定工事施工者による大気濃度測定義務の追加
- (3) 特定粉じん排出等作業時の敷地境界における大気濃度基準の設定
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通 :03-5521-8293
代表 :03-3581-3351
課長 :山本 光昭 (内線 6530)
課長補佐:栗林 英明 (内線 6533)
担当 :村井 光輝 (内線 6536)