報道発表資料
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく市町村における平成22年度の分別収集及び再商品化の実績を取りまとめました。
1.分別収集及び再商品化の対象となる容器包装廃棄物
- 市町村は、容器包装リサイクル法に基づき分別収集計画を定めることとなっている。分別収集計画の対象となる容器包装廃棄物は、以下の内から市町村が選択できる。
- [1]無色のガラス製容器
- [2]茶色のガラス製容器
- [3]その他の色のガラス製容器
- [4]ペットボトル
- [5]紙製容器包装([9]及び[10]を除く。以下同じ。)
- [6]ペットボトル以外のプラスチック製容器包装
- [7]スチール製容器
- [8]アルミ製容器
- [9]飲料用紙製容器
- [10]段ボール製容器
- *
- 分別収集計画で対象とする場合、[1]~[6]は分別収集及び再商品化の対象とする必要がある。[7]~[10]は、資源としての価値が高く市町村が料金を支払わずに再商品化事業者が引き取ってくれるため、分別収集計画で再商品化について規定せずに、分別収集についてのみ規定する。
2.実施状況
- (1)分別収集実績について
- 全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器、段ボール製容器が前年に引き続き9割を超えた。(図表1及び図表4)
- また、昨年に比べてガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器、段ボール製容器は減少傾向、プラスチック製容器包装は増加傾向になった。分別収集量について紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、飲料用紙製容器、段ボール製容器は増加傾向にあるが、ガラス製容器、スチール製容器、アルミ製容器については減少傾向にある。(図表2)
- (2)再商品化実績について
- 市町村において分別収集されたものが再商品化計画に基づき再商品化事業者に引き取られた量(再商品化量)は、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、段ボール製容器及び飲料用紙製容器で増加がみられた。
- また、市町村の分別収集量に対する再商品化量の割合(再商品化率)は、スチール製容器、アルミ製容器、段ボール製容器、飲料用紙製容器が99%以上と高く、容器包装リサイクルの全体では96.3%となっている。(図表3及び参考1)
- ≪ペットボトルの販売量と分別収集量の推移について≫
- ペットボトルの販売量(指定ペットボトル販売量)は21年度が564千トン、22年度が595千トン(PETボトルリサイクル推進協議会調べ)である。この生産量に対する市町村分別収集量の比率(市町村回収率)は21年度が50.9%、22年度が49.9%で、前年度と比べて減少した。
- また、PETボトルリサイクル推進協議会の調査によれば、平成22年度における事業者が回収した量(事業系)は約134千トンであり、これも含めた回収率は72.4%となる。(参考3)
3.まとめ
- 平成22年度は、分別収集に取り組む市町村の全市町村に対する割合は、プラスチック製容器包装と飲料用紙製容器において増加がみられた。
- 容器包装リサイクル制度においては、平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布され、平成20年4月に質の高い分別収集を行った市町村に事業者が資金を拠出する仕組みが施行されたことをもって、完全施行されたところである。
- 市町村にあっては、改正容器包装リサイクル法の施行を踏まえ、分別収集計画に基づき計画的かつ質の高い分別収集の実施が求められているところであり、環境省としては、今後とも容器包装廃棄物の削減及び資源としての有効利用が一層促進されるよう、市町村への情報提供などの支援に努めることとしている。
添付資料
- [添付資料] 図表1,2,3,4 [PDF 145 KB]
- [添付資料] 参考1 [PDF 147 KB]
- [添付資料] 参考2 [PDF 53 KB]
- [添付資料] 参考3 [PDF 15 KB]
- [添付資料] 参考4 [PDF 631 KB]
- 連絡先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 :03-5501-3153
代表 :03-3581-3351
室長 森下 哲 (内線6831)
室長補佐 八巻 順 (内線6854)
担当 西松 恵子(内線6837)