平成24年2月24日
大気環境

平成22年度大気汚染状況について 〜微小粒子状物質(PM2.5)〜《一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告》(お知らせ)

 微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)については、平成21年9月に環境基準が設定されたことから、平成22年3月に「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務処理基準」を改正し、測定対象物質に追加しました。
 平成22年度は、環境基準設定後初めて、標準測定法との等価性を有する自動測定機の使用など、有効な測定が行われたことから、今般、平成22年度の測定結果について取りまとめました。

1.測定局数
 平成22年度末現在の測定局数は、73局(一般局:45局、自排局:28局)であり、うち有効測定局数は46局(一般局:34局、自排局:12局)となっています。
2.評価
 環境基準達成率は、一般局で32.4%(11局)、自排局で8.3%(1局)でした。また、環境基準非達成局(一般局:23局、自排局:11局)のうち、黄砂の影響により非達成となったのは5局(一般局:5局、自排局:0局)でした。
 また、全国における年平均値は、一般局で15.1µg/m3、自排局で17.2µ/m3でした。
3.今後の対応
 今回の測定結果については、有効測定局が存在しない自治体があるなど有効測定局数が十分ではないことから、全国的な評価を行うことは困難ですが、多くの地点で環境基準が達成されていないと推測されます。
 今後、全国的な濃度状況を把握するため、早急な測定体制の整備や成分分析を実施するとともに、これらのデータを活用して発生源の把握や生成機構の解明等を進めます。また、固定発生源や移動発生源に対しこれまで実施してきた粒子状物質全体の削減対策を着実に進めていくこととしています。

※有効測定局 :
標準測定法との等価性を有する自動測定機で測定されており、かつ有効測定日数(1日平均値に係る欠測が1日(24時間)のうち4時間を超えない日)が250日以上である測定局。
 なお、標準測定法との等価性を有する自動測定機は、平成24年2月現在で8機種である。
 (参照:http://www.env.go.jp/air/osen/pm/parallelexam/results_b.html

<参考>環境基準とその評価方法等

1.環境基準(平成21年9月9日環境省告示第33号)

項目 環境上の条件
微小粒子状物質 1年平均値が15µg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3
以下であること。

2.各環境基準設定物質の人の健康や環境に及ぼす影響

 粒径2.5μm以下と小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されている。

PMの大きさ(人髪や海岸細砂との比較)(概念図)人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)

PMの大きさ(人髪や海岸細砂との比較)(概念図)        人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)
            (出典:EPA資料)                  (出典:国立環境研究所資料)

3.評価方法(「環水大総発第090909001号水・大気環境局長通知」一部抜粋)

(1)環境基準による大気環境濃度の評価
 微小粒子状物質の環境基準について、微小粒子状物質の曝露から人の健康の保護を図る観点から、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と曝露濃度分布のうち高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準の両者を設定することとした。このため、長期基準及び短期基準に対応した環境基準達成状況の評価を行うものとする。
 長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとする。
 短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98 パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。
 測定局における測定結果(1年平均値及び98 パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。
(2)黄砂時等の特異的現象に関する評価への考慮
 黄砂期間の健康影響を曝露期間全般の健康影響から特定することは現時点では困難であり、大気環境濃度の評価の対象期間から黄砂期間を除いて評価することは適切ではなく、黄砂期間も評価の対象期間に含めることが適当とされている。その一方、長期的評価は施策の効果を見る観点も含むことから、長期基準による評価が非達成のときに、非黄砂期間中の測定結果の平均値を算定し、その数値が長期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価し、同様に、短期基準による評価が非達成のときに、非黄砂期間中の測定結果の中から年間98パーセンタイル値を選定し、その数値が短期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価するものとする。
 また、黄砂以外にも火山の噴火や山火事等、微小粒子状物質の濃度の上昇の原因となる特異的現象が特定される場合で、環境基準達成の評価に特異的現象が影響を与えると判断できる場合においては、黄砂期間の評価方法を準用して評価を実施する。
(3)欠測の取扱い
 年間の総有効測定日数が250日に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしないものとする。なお、自動測定機を用いる場合の有効測定日数とは、1時間値の欠測が4時間以内の測定日数とする。
 また、24時間連続して測定するタイプの自動測定機については、1日の測定時間が延べ20時間以上存在する測定日数とする。

(参考)PM2.5濃度推移※1,2

PM2.5濃度推移

※1)
平成22年度微小粒子状物質等曝露影響実測調査(環境省)及び国設局(一般局、自排局)における平成22年度測定結果参照。
※2)
データは、標準測定法との等価性を有していない自動測定機によるものであることから、参考値。
当該調査に使用した自動測定機:
TEOM-1400(Thermo Fisher Scientific)
国設局(一般局)に設置している自動測定機:
TEOM-1405DF(Thermo Fisher Scientific)
国設局(自排局)に設置している自動測定機:
TEOM-1400(Thermo Fisher Scientific)
TEOM-1405DF(Thermo Fisher Scientific)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
代表    03−3581−3351
直通    03−5521−8294
課長    山本 光昭 (内線6530)
課長補佐 山本 陽介 (内線6755)
係長    芳川 一宏 (内線6539)
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通    03−5521−8301
課長    弥元 伸也 (内線6520)
係長    赤坂 和也 (内線6528)