平成23年12月26日
水・土壌

中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」等に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申について(お知らせ)

 平成23年10月3日(月)から11月1日(火)に行った「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」等に対する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を公表します。
 この結果を受け、中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会において審議を行い、12月26日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

1.経緯

 平成23年2月15日の中央環境審議会答申「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申)」において、地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水質汚濁防止法に基づく地下浸透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏えいを防止するとともに、漏えいが生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に関する措置や点検・管理に関する措置が必要とされました。
 同答申を踏まえた水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成23年3月8日に閣議決定され、6月14日に成立、6月22日に公布されました。
 改正後の水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物質貯蔵指定施設等に関する届出、有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守並びに定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付けることとしており、今後、施行に必要な事項について検討が必要となっています。
 このため、平成23年7月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」を諮問しました。
 この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会の「地下水汚染未然防止小委員会」(委員長:須藤隆一 東北大学客員教授)における審議を経て、諮問事項のうちの有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設については、平成23年9月29日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました(第1次答申)。この答申を踏まえ、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成23年11月25日に閣議決定され、11月28日に公布されたところです。
 この度、諮問事項のうち有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について、地下水汚染未然防止小委員会の審議を経て、意見募集の結果及び第2次答申案を取りまとめました。これを受け、平成23年12月26日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 今回の第2次答申等を踏まえ、環境省では、今後、水質汚濁防止法施行規則の改正を行うこととしています。

2.意見募集の概要

(1)
意見募集対象
[1]中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」
[2]水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について
(2)
意見募集期間
平成23年10月3日(月)〜11月1日(火)
(3)
告知方法
電子政府の総合窓口(e−GOV)、環境省ホームページ、報道発表
(4)
意見提出方法
電子メール、FAX、郵送

3.意見の概要及びこれに対する考え方

頂いた意見の概要及びこれに対する考え方については、別添1のとおりです。

4.「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申)」について

取りまとめられた答申は別添2のとおりです。

添付資料

連絡先
中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会事務局
(環境省水・大気環境局土壌環境課
地下水・地盤環境室)
直通:03-5521-8309
代表:03-3581-3351
室長  :宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:松田 和久 (内線6671)
室長補佐:柳田 貴広 (内線6672)