報道発表資料

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2011年10月28日
  • 水・土壌

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
 今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。
 また、平成23年8月19日から9月20日にかけて実施した「亜鉛に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。

1.改正の趣旨

 環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康を保護するために必要な水準として設定されるものです。
 平成21年11月30日に、1,1-ジクロロエチレンについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されました。この基準値の見直しは、WHO飲料水水質ガイドライン等において当該物質の毒性評価値が、不確実性を多く見込んだ評価値から、より実際の毒性に近い評価値へと変更されたことを踏まえたものです。今般の省令の改正は、これを受けて、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。
 また、亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に環境基準が設定され、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化しています。その際、直ちにこれに対応することが困難であった10業種については、5年間の期限で暫定排水基準(5mg/L)を設定しています。今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。

2.改正の概要

(1)
1,1-ジクロロエチレンの排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lにそれぞれ改正する。
(2)
亜鉛の暫定排水基準の適用期限を、3業種について平成28年12月10日まで延長する。

3.施行期日

平成23年11月1日((2)については平成23年12月11日)

4.パブリックコメントの実施結果

(1)
意見の募集期間:平成23年8月19日(金)から9月20日(火)
(2)
意見の提出件数:のべ意見数 3件(意見提出者数:3名・団体)
(3)
意見の概要及びそれに対する考え方については、別添のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長:吉田 延雄(内線6610)
課長補佐:山本 郷史(内線6613)
担当:安川 和孝(内線6629)

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通:03-5521-8309
代表:03-3581-3351
室長:宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:柳田 貴広(内線6672)
担当:堀内 健太郎(内線6675)

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