平成23年10月11日
総合政策

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(改正法関係)及び「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日10月11日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。これらは、本法の対象事業の要件に交付金を用いて行う事業を追加する等の改正を行うものです
 また、平成23年8月9日(火)から9月7日(水)に実施した「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案(改正法関係)」及び「環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。

1.「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の概要

改正法の附則により、[1]改正事項のうち、配慮書に係る手続及び報告書の公表に係る手続以外については、交付から1年以内に、[2]主務省令等の策定については、1年6カ月以内に、[3]それ以外の規定については、2年以内に施行することと定められている。
施行期日政令においては、これらの施行日を、[1]については平成24年4月1日、[2]については平成24年10月1日、[3]については平成25年4月1日とするものである。

2.「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(改正法関係)の概要

対象事業の要件に、地域自主戦略交付金、沖縄振興自主戦略交付金、社会資本整備総合交付金の交付を受けて実施される事業を追加する
事業者へ直接意見を述べる市として、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市及び福岡市を指定する。
免許等を行う者になり得る公法上の法人として港務局を指定する。
都市計画に定められる対象事業等に関する所要の改正を行う。

3.意見募集の結果及びそれに対する考え方

(1)意見募集の対象

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案の概要(改正法関係)
環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案の概要

(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

平成23年8月9日(火)〜平成23年9月7日(水)17:00まで

(4)意見提出方法 電子メール、郵送またはファックス

(5)意見提出者数 9通

(6)のべ意見数 32件

(7)御意見に対する考え方

 いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課
直通:03-5521-8236
代表:03-3581-3351
課長:花岡 千草(内線6230)
係長:鈴木 啓太(内線6266)
係長:末次 貴志子(内線6234)
担当:北川 陵太郎(内線6239)