中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会は、「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」を取りまとめました。
この度、本答申案等について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、平成23年10月3日(月)から11月1日(火)まで意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。
1.背景
平成23年2月15日の中央環境審議会答申「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申)」において、地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水質汚濁防止法に基づく地下浸透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏えいを防止するとともに、漏えいが生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に関する措置や点検・管理に関する措置が必要とされました。
同答申を踏まえた水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成23年3月8日に閣議決定され、6月14日に成立、6月22日に公布されたところです。
改正後の水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物質貯蔵指定施設等に関する届出、有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守並びに定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付けることとしており、今後、施行に必要な事項について検討が必要となっています。
このため、平成23年7月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」を諮問しました。この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会の「地下水汚染未然防止小委員会」(委員長:須藤隆一 東北大学客員教授)において、審議を行い、この度、諮問事項のうちの「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」、第2次答申案が取りまとめられました。
環境省では、今後、最終的に取りまとめられる第2次答申を踏まえ、また、併せて第2次答申に含まれる事項以外の所要の改正事項について検討を加え、改正法の施行に向けて水質汚濁防止法施行規則の改正を行うこととしております。
2.意見募集の対象
- (1)
- 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」(別添1参照)
- (2)
- 水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について(別添2参照)
参考資料
- ・
- 有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法の基本的な考え方について
- ・
- 有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法に関する整理表
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成23年10月3日(月)から11月1日(火)18:15まで
(※郵送の場合は平成23年11月1日(火)必着)
(2)意見提出方法
[意見提出様式]により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
- 1)郵送:
- [意見提出様式]に従って提出してください。
- 2)FAX:
- [意見提出様式]に従って提出してください。
- 3)電子メール:
- [意見提出様式]の項目に従い、テキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
また、件名は「『有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)』に対する意見」又は「『水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について』に対する意見」としてください。
注意事項
- ○
- 意見は日本語で御提出ください。
- ○
- 電話及び匿名での意見の御提出は御遠慮願います。
- ○
- 意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
- ○
- 頂いた意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。)
- ○
- 意見の対象となる答申案の該当個所を明記してください。
- ○
- 締切日までに到着しなかった場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
- ○
- 意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
- ○
- 企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。
意見提出様式
- [宛先]
- 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
- [件名]
- 「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」に対する意見又は「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について」に対する意見
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業名・団体名、部署名及び担当者名)
- [職業]
- (個人の場合のみ)
- [住所]
- (郵便番号、住所(所在地))
- [電話番号]
- [FAX番号]
- [電子メールアドレス]
- [意見]
- <該当箇所>
- 頁 行目
- (どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
- <意見内容>
- <理由>
- (可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
- ※
- 電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
(3)意見提出先
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 あて
- ※
- 郵送の場合は封筒の表面に、FAX又は電子メールの場合は件名に「『有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)』等に対する意見」と記載してください。
4.資料の入手方法
(1)中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会事務局において配布
- 場所:
- 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館23階
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
(2)インターネットによる閲覧
- ・
- 環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken/
- ・
- 電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
(3)郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒を同封の上、「『有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)』等に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「3.(3)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめ御了承願います。
5.連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
担当:松田、柳田、堀内
TEL:03-3581-3351(内線6675)
FAX:03-3501-2717
電子メール:mizu-chikasui@env.go.jp
添付資料
- (別添1)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案) [PDF 101 KB]
- (別紙)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法について(案) [PDF 229 KB]
- (別添2)水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について [PDF 53 KB]
- (参考資料)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法の基本的な考え方(解説)について [PDF 107 KB]
- (参考資料)有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法(案)の整理表 [PDF 80 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通:03-5521-8309
代表:03-3581-3351
室長:宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:松田 和久(内線6671)
室長補佐:柳田 貴広(内線6672)