平成23年9月5日
地球環境

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(平成22年12月1日現在)について(お知らせ)

 地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査(平成22年12月1日現在)として、地方公共団体における地球温暖化対策の計画の策定状況等についてとりまとめました。本調査の結果、実行計画(事務事業編)を1,283団体が策定済みであり、昨年度に比べ81団体増加し、実行計画(区域施策編)等の地域分の計画においては、277団体が策定済みであり、昨年度に比べ37団体増加となっており、策定状況は堅調に進んでおります。

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)では、地方公共団体及び地域での地球温暖化対策を推進するため、第20条の3第1項において、都道府県及び市区町村が自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の量の削減等の計画(以下「実行計画(事務事業編)」という。)を、同条第2項において都道府県並びに政令指定都市、中核市及び特例市がその区域に温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する計画(以下「実行計画(区域施策編)」という。)を策定するものとされています。また、同法第20条第2項に基づき、特例市未満の市区町村についても実行計画(区域施策編)を策定することが求められています。
 このため、環境省では、「実行計画(事務事業編)」、「実行計画(区域施策編)」及びその前身である「地域推進計画」等の策定状況等を毎年度調査し、とりまとめることとしています。今般、平成22年12月1日現在の調査結果がまとまりました。
 調査結果については、下記の環境省ウェブサイト「地方公共団体等における実行計画、都道府県センター等の実施状況」のページに掲載していますので自由にダウンロードしていただけますが、概要は以下のとおりとなっております。
 http://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html

1.実行計画(事務事業編)の策定状況

地方公共団体(都道府県、市区町村)全体で1,283団体(71%)が策定済みであり、21年度の1202団体(66%)に比べ、81団体(5%)増加した。
全47都道府県が実行計画(事務事業編)を策定済みである。
市区町村における実行計画(事務事業編)策定済みの団体は1,236団体(71%)であり、21年度の1,155団体(65%)に比べ、81団体(6%)増加した。
地方公共団体(都道府県、市区町村)全体での、平成22年度策定予定を含む団体数は1395団体(78%)。

表1 実行計画(事務事業編)の策定状況

2.実行計画(区域施策編)等の策定状況

地方公共団体(都道府県、市区町村)全体で、実行計画(区域施策編)を59団体(3%)が策定済みであり、21年度の22団体(1%)に比べ、37団体(2%)増加した。
都道府県における実行計画(区域施策編)策定済みの団体は8団体(17%)であり、21年度の5団体(11%)に比べ、3団体(6%)増加した。
市区町村における実行計画(区域施策編)策定済みの団体は51団体(3%)であり、21年度の17団体(1%)に比べ、34団体(2%)増加した。
地方公共団体(都道府県、市区町村)全体での、22年度策定予定を含む団体数は194団体(11%)。
実行計画(区域施策編)を未策定の全ての都道府県において、平成20年6月の法改正以前に策定の努力義務があった、実行計画(区域施策編)の旧計画である地域推進計画を策定している。また、市区町村において地域推進計画を策定している割合は政令指定都市89%、中核市33%、特例市29%、その他の市区町村の9%である。実行計画(区域施策編)の策定状況と合わせて地域分の策定とすると、その割合は都道府県100%、政令指定都市95%、中核市58%、特例市37%、その他の市区町村11%となる。また、実行計画(区域施策編)の策定義務がある、特例市以上の地方公共団体全体の策定割合としては、70%となる。

表2 実行計画(区域施策編)等の策定状況

図1 実行計画(区域施策編)の策定済み団体数

3.推進体制に関わる事項

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4において、実行計画策定に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うために設立することができることとされている地方公共団体実行計画協議会を設立済みの割合は、都道府県で32%(21年度15%)となったほか、各団体区分で21年度より進捗している。

図2 地方公共団体実行計画協議会の設立状況

地球温暖化対策の推進に関する法律第23条において、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進のため、都道府県知事等が地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができることとされている。地球温暖化防止活動推進員を委嘱している割合は、都道府県では21年度と同じ96%である。市区町村(指定都市、中核市、特例市)については、21年度は0%であったが、委嘱している団体がある。

図3 地球温暖化防止活動推進員の委嘱状況

地球温暖化対策の推進に関する法律第24条において、地球温暖化の防止に寄与する活動を図ることを目的とする団体として、都道府県知事等が一般社団法人等から指定することができることとされている地球温暖化防止活動推進センターについては、全47都道府県で指定している(21年度は96%)。市区町村について21年度は0%であったが、指定している団体がある。

図4 地球温暖化防止活動推進センターの指定状況

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8249)
課長:室石 泰弘(内:6770)
担当:前谷 聡(内:6779)
   :前川 裕行(内:6776)