報道発表資料

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2011年07月08日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」の公表について

 環境省では、土地の管理をしている方、土地の開発や売買を考えられている方等に土壌汚染対策法に規定する“自主的な区域指定の申請”をより有効に活用していただく観点から、当該制度のメリットと留意点、活用ケースの紹介等を内容とする「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」を作成しました。

1.策定経緯・位置付け

 平成22年4月に改正土壌汚染対策法(以下「法」という。)が施行され、同法第14条の規定に基づき土地の所有者等が、自主的に土壌汚染の調査をした結果を用いることなどにより、自主的に法に定める形質変更時要届出区域等の指定の申請をすることができるようになりました。
 「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」は、“自主的な区域指定の申請”のメリット及び留意点を整理し、併せて当該制度の活用ケースの紹介をすることにより、土地を所有管理している方や今後土地の開発や売買などを考えている方に本制度をより有効に活用していただくことを目的として策定したものです。

2.手引きの概要

 本手引きの概要は以下の通りです。

(1)「土壌汚染対策法の自主的な区域指定の申請とは」

 土壌汚染対策法第14条に規定されている内容及び申請から区域指定されるまでの流れ等について記載しています。

(2)「申請のメリット」

 自主的な申請をした場合のメリットについて、以下の2つに分類して紹介しています。

[1]
自主的な申請をすることによるメリット
[2]
形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることによるメリット

(3)「申請を行う場合に留意すること」

 自主的な申請をする場合に留意することについて、以下の2つに分類して紹介しています。

[1]
自主的な申請をするときに留意すること
[2]
形質変更時要届出区域等に指定されることに対して留意すること

(4)「申請の活用ケースの紹介」

 自主的な申請を活用するケースについてパターン分けをし、活用のメリットや具体例、留意点について紹介しています。

3.手引きの入手方法

(1)
以下の環境省ホームページからダウンロードが可能です。
https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html
(2)
財団法人日本環境協会にて配布を予定しております。
財団法人日本環境協会 連絡先TEL:03-5643-6262,FAX:03-5643-6250
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-5521-8321
課長:柴垣 泰介(内線:6650)
課長補佐:根木 桂三(内線:6652)
係長:百瀬 嘉則(内線:6680)
担当:柳本 智也(内線:6680)