平成23年5月13日
自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスを新たに特定外来生物に追加することに伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」(平成17年環境省告示第42号)を改正します。また、併せて外来生物法施行規則(平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号)」を改正します。
 これらについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成23年5月13日(金)から平成23年6月12日(日)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

意見の募集について

1.意見募集対象の内容

(1)
「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」について、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスが特定外来生物に追加されることから、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を新規に定めます(資料1)。
(2)
外来生物法施行規則第2条関係
 外来生物法第4条第2号の主務省令で定めるやむを得ない事由として、検察官が検察庁法(昭和22年法律第161号)の規定に基づく職務に伴って飼養等することを追加します(資料2)。

2.意見募集期間

平成23年5月13日(金)〜平成23年6月12日(日)17:00まで

3.意見の提出方法

 御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に従って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に従っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(内6980)
室長補佐:宇賀神 知則(内6983)
係長:大澤 隆文(内6987)