平成23年4月26日
水・土壌

農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部改正及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部が本日改正されました。今回の省令改正は、カルタヘナ法第10条第1項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合は、農薬取締法第11条本文の適用を除外し、農薬を使用可能とするものです。
 また、本件に関して、本年3月1日から7日までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)について、その結果を公表します。

1.現行制度

 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第11条本文では、[1]容器又は包装に法第7条に定める表示(登録番号、名称、使用可能な作物、使用方法等)のある農薬、[2]特定農薬以外の農薬の使用を禁止しています。
 一方、同条ただし書においては、試験研究の目的で使用する場合、法第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、当該農薬を例外的に使用することができることが規定されています。
 このただし書に基づき、農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成15年農林水産省令・環境省令第1号。以下「省令」という。)が制定され、[1]試験研究の目的で使用する場合、[2]農薬の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合及び[3]植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除を行うために農薬を使用する場合には、法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けないこととされています。

2.改正の趣旨

(1)
 今般、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第4条第1項の承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤの遺伝子配列を持つ種子が沖縄県で発見されたところです。
 今後の検査の結果、実際に未承認遺伝子組換えパパイヤが圃場等で栽培されていることが判明した場合は、当該未承認遺伝子組換えパパイヤを淘汰する必要があります。
(2)
 その際、当該パパイヤのみを迅速かつ効率的に淘汰するためには、農薬を用いることが適当ですが、農薬の使用者は法第2条第1項の登録を受けた農薬しか使用できないこととなっており、現在、登録されている農薬でパパイヤを枯らす目的で使用できるものがない状況です。
(3)
 これらのことから、省令について改正を行い、カルタヘナ法違反の事態を解決するために農薬を使用することについて、法第11条本文の適用を除外することします。

3.改正の内容

 カルタヘナ法第10条第1項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合は、農薬取締法第11条本文の適用を除外し、農薬を使用可能とする。

4.施行期日

平成23年4月26日

5.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 平成23年3月1日から7日までの間、「農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部改正案について」に対する意見募集を行った結果、頂いた御意見の概要及びそれに対する考え方を別紙のとおりお知らせいたします。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
中央環境審議会土壌農薬部会事務局
直通:03-5521-8311
代表:03-3581-3351
室長:西嶋 英樹(内線6640)
補佐:荒木 智行(内線6641)
係長:平林 太輔(内線6643)