報道発表資料

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2011年03月31日
  • 水・土壌

「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(告示)の一部改正について

 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第23号)、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第24号)、りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示(平成23年環境省告示第25号)が本日公布及び施行されます。
 本告示は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき、関係都道府県知事が総量規制基準を定めるに当たって、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるものです。

1.経緯

[1]
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりん※に係る汚濁負荷量を削減するため、昭和54年以来これまで6次にわたる水質総量削減を実施してきた(窒素及びりんについては第5次から対象項目に追加)。
[2]
平成21年度を目標年度とした第6次水質総量削減に引き続く第7次水質総量削減について、平成22年3月に中央環境審議会から、平成26年度を目標年度として実施することが適当との答申がなされた。
[3]
これを受け、平成22年5月18日、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」の諮問を行った。
[4]
中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会において、平成22年3月の中央環境審議会答申を踏まえ諮問事項についての審議が行われ、そこで取りまとめられた総量規制基準専門委員会報告案に対し、パブリックコメントの募集が行われた。
[5]
上記パブリックコメントの結果を踏まえ、平成23年1月17日の中央環境審議会水環境部会において、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」取りまとめられ、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
[6]
上記答申を踏まえ、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲について告示を行うものである。

2.告示の概要(第6次水質総量削減に係る告示との相違点)

(1)東京湾・伊勢湾・大阪湾について

[1]時期区分
時期区分は第6次と同様とした。
[2]業種等の区分
業種等の区分(215区分)は第6次と同様とした。
なお、窒素及びりんについては、窒素含有量及びりん含有量の暫定排水基準の見直しを踏まえ、畜産農業に「総面積が50m2以上の豚房施設を有するもの」という備考を設けた。
業種等の区分の名称については、日本標準産業分類の改定を踏まえて変更した。
[3]C値の範囲
COD、窒素、りんについて、現状よりも悪化させない等の趣旨からC値の範囲を改訂した。

(2)大阪湾を除く瀬戸内海について

[1]時期区分
時期区分は第6次と同様とした。
[2]業種等の区分
業種等の区分(215区分)は第6次と同様とした。東京湾・伊勢湾・大阪湾について行う畜産農業における備考設定は、大阪湾を除く瀬戸内海では行わないこととした。
業種等の区分の名称については、日本標準産業分類の改定を踏まえて変更を行った。
[3]C値の範囲
第6次からの変更は行わなかった。

3.今後の予定

 本告示に示された総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲において、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき、関係都道府県知事が第7次水質総量削減における総量規制基準を設定することとなる。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通:03-5521-8320
代表:03-3581-3351
室長:室石 泰弘(内線6660)
室長補佐:橋本 浩一(内線6661)
担当:石丸 彰子(内線6664)

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