報道発表資料

この記事を印刷
2011年03月11日
  • 大気環境

大気汚染防止法の遵守の徹底について(お知らせ)

 平成23年2月から3月にかけて、ばいじんの測定及びその結果の記録に関して3件の大気汚染防止法(以下「大防法」という。)違反が発覚しました。
 環境省では、大防法の遵守の徹底のため、都道府県及び大防法の政令市(以下「都道府県等」という。)に対して管下のばい煙排出者への適正な指導を要請するとともに、関係業界に対しても都道府県等への協力の上、大防法の遵守について格段の配慮を要請する等の対応をとりました。

1.経緯

(1)JX日鉱日石エネルギー(株)水島精油所及び和歌山石油精製(株)

 平成23年2月17日、JX日鉱日石エネルギー(株)が同社の水島精油所の、大気汚染防止法のばい煙発生施設におけるばいじんの未測定・虚偽記載について発表した。
 その後、JX日鉱日石エネルギー(株)が自主的に実施した自社及びグループ会社への実態調査の結果を受けて、平成23年2月25日に、JX日鉱日石エネルギー(株)のグループ会社である和歌山石油精製(株)もばいじん未測定について発表した。

(2)JFEケミカル(株)

 JX日鉱日石エネルギー(株)の不適正事案を受けてJFEスチール(株)が自主的に実施した自社及びグループ会社全事業所に対する実態調査の結果を受けて、平成23年3月10日に、JFEスチール(株)のグループ会社であるJFEケミカル(株)が、同社の西日本製造所倉敷工場内でのばいじんの未測定・虚偽記載について発表した。

 なお、JX日鉱日石エネルギー(株)水島精油所、和歌山石油精製(株)及びJFEケミカル(株)が、不適正事案の対象であるばい煙発生施設についてばいじんの測定を実施したところ、全ての施設で排出基準をクリアしていた。

2.環境省の対応

(1)JX日鉱日石エネルギー(株)水島精油所及び和歌山石油精製(株)

 2月28日、JX日鉱日石エネルギー(株)に対して警告書を発し、同社及びそのグループ会社である和歌山石油精製(株)の大防法違反に係る経過の報告及び再発防止対策に係る報告書の提出を求めた。
 また、都道府県及び大防法の政令市に対して、管下のばい煙排出者への法改正の趣旨の周知徹底(※)並びに、石油精製事業者の法令遵守の徹底及び自己点検の実施を確認するための立入検査の実施等を適切に行うよう要請した。
 さらに、石油連盟に対して都道府県等への協力の上で、大防法の遵守について格段の配慮を要請した。

・・・事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、平成22年5月10日に「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が公布された。改正法の施行後は、ばい煙の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対する罰則が適用されることとなる。なお、当該法律は、平成23年4月1日に施行される予定。

(2)JFEケミカル(株)

 3月10日に、JFEケミカル(株)より、文書による再発防止対策を含む報告書を受理した。
 また、同日付で、JFEケミカル(株)が加盟している(社)日本芳香族工業会に対して、傘下企業への大防法改正の趣旨の周知徹底並びに、法令の遵守及び自己点検の実施等の適正な指導を要請した。

(3)その他

 大防法の違反が相次いだことから、ばい煙排出量の多い産業団体((社)日本化学工業協会、電気事業者連合会、日本製紙連合会、(社)セメント協会、(社)日本鉄鋼連盟)に対して、傘下企業への大防法改正の趣旨の周知徹底並びに、法令の遵守及び自己点検の実施等の適正な指導を要請した。
 さらに、全産業に対してよりきめ細かい対応をするため、都道府県等を通じて、前述の5つの団体以外のばい煙排出者に対しても、4月に予定している法改正施行に係る通知と併せて、法改正の趣旨の再度の周知徹底と自己点検を3月中旬に要請する予定である。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:山本 光昭(内線6530)
課長補佐:山田 克之(内線6533)
担当:西村 三男(内線6536)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。