報道発表資料

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2010年12月14日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく防除の公示の一部改正について(お知らせ)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第11条第2項の規定に基づき、特定外来生物の防除36件(ジャワマングースを除くすべての件)に関し、本日、以下のとおり改正し、公示しましたのでお知らせします。なお、変更点は「防除を行う期間」を10年間延長したもので、その他の箇所に変更はございません。

1.改正の趣旨

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」は、海外から我が国に導入された外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、特定外来生物として定められた外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて規制を行うとともに、国による防除等の措置を講ずることにより、生態系等に係る被害を防止することを目的としています。
 法第11条第1項においては、こうした法の目的を達成するため、主務大臣等による特定外来生物の防除を規定しており、同条第2項に基づき、関係都道府県の意見を聴いて、防除の対象となる特定外来生物の種類、区域、期間、捕獲その他の防除内容等を定め、これを公示するものとされています。
 ジャワマングースの防除に関する告示1件を除くすべての防除に関する告示(36件)については、防除を行う期間を平成23年3月31日までとしていたところですが(ジャワマングースについては、平成27年3月31日まで)、引き続き被害のおそれがあり、今後も防除を実施していく必要があることから、これら36件の告示について、防除を行う期間を10年間延長します。

2.改正の内容

 防除を行う期間について、これまで「平成23年3月31日まで」としていたものを「平成33年3月31日まで」に延長します。その他の箇所に変更はございません。 

改正後の告示全文は「環境省 外来生物法ホームページ」(https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html)に掲載しております。

3.防除の対象となる特定外来生物の種類

別紙:防除を行う期間を延長した特定外来生物一覧 参照

4.防除の確認・認定の再申請について

 現在、特定外来生物の防除の確認・認定をうけている団体等におかれては、平成23年4月1日以降も引き続き防除を実施する場合は、確認・認定の再申請が必要となりますので、関係する地方環境事務所等にお早めに御相談ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8344)
室長:牛場 雅己(内:6980)
室長補佐:宇賀神 知則(内:6983)
担当:平野 淳(内:6982)

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