報道発表資料
廃棄物処理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等無害化処理に係る大臣認定を行いましたので、お知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、12月10日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
東京都中央区日本橋二丁目16番13号
光和精鉱株式会社 代表取締役社長 古田 雅一
(2)施設設置場所
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に係るものに限る。
- ア
- 廃ポリ塩化ビフェニル等
- イ
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるもの)
- ○
- 紙くず
- ○
- 木くず
- ○
- 廃電気機器(変圧器、コンデンサ、リアクトル、変成器及びアブソーバ)
- ○
- 絶縁油搬入に用いたドラム缶及びペール缶
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。))
(6)処理能力
- ア
- 廃ポリ塩化ビフェニル等 1日当たり24立方メートル
- イ
- ポリ塩化ビフェニル汚染物
- ・
- 紙くず及び木くず 1日当たり10トン
- ・
- 廃電気機器、ドラム缶及びペール缶 1日当たり10.5トン
2.認定年月日
平成22年12月10日
3.その他
本認定は、微量PCB汚染廃電気機器等無害化処理認定としては、平成22年6月に認定した財団法人愛媛県廃棄物処理センターに続き、2件目の認定となります。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:廣木 雅史(内線 6871)
技術専門官:和田 博夫(内線 6876)
担当:鈴木 聡(内線 6895)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成22年6月15日
- 微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理に係る大臣認定について(お知らせ)
- 平成21年11月10日
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について