平成22年11月26日
水・土壌

平成21年度水質汚濁防止法等の施行状況について(お知らせ)

 環境省は、水環境行政の円滑な推進に資するため、平成21年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめました。

概要

1.特定事業場数等

(1)
 特定事業場数(表1参照)
 特定事業場の数は、平成22年3月末現在において約27万4千であり、前年度と比較すると事業場数はやや減少した。
(2)
 特定事業場の業種別内訳(表2参照)
 特定事業場の業種別内訳は、多い順に(1)旅館業、(2)自動式車両洗浄施設、(3)畜産農業であった。

2.改善命令、排水基準違反等

(1)
 立入検査(水濁法第22条第1項)、行政指導(表3参照)
 立入検査及び行政指導の件数は、立入検査が約4万2千件、行政指導が約7千件であり、前年度より減少した。
(2)
 改善命令等(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項、第14条の3)(表4参照)
 公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は26件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令は無かった。
 一方、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令は無かった。
(3)
 排水基準違反(水濁法第31条等) (表5参照)
 排水基準違反の件数は6件であった。
表

本公表資料は、
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.htmlに掲載されます。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8316
代表:03-3581-3351
課長:吉田 延雄(6610)
補佐:戸川 雄介(6614)
担当:長谷 拓明(6628)